一時使用の賃貸借契約について

このQ&Aのポイント
  • 一時使用目的の賃貸借契約の期間や支払い方法について知りたい
  • 一時使用の賃貸借契約による部屋の貸し出しは合法かどうか
  • グレーゾーンにある企業や個人が罰せられた場合の過料について知りたい
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一時使用の賃貸借契約について

最近、ウィークリーやゲストハウスの広告をよく見るのですが 多くのところが一時使用目的の賃貸借契約ということを書いています。 恐らくは旅館業法とのグレーゾーンという部分から、基本的には週単位での入居募集(=1週間分前払い)をうたっていますが、極端なところでは一日単位の金額を書いて1日分の支払いでOKとしているところもかなりあるようです。 そこで質問ですが ・一時使用目的の賃貸借とは一般的にどの程度の期間を想定しているものなのでしょうか? ・一時使用の賃貸借に基づいて、一日分の支払いのみ受けて部屋を貸すという行為は本来認められるものでしょうか? ・大規模なマンスリーから小規模なゲストハウスまで含めまして  いわゆるこれらグレーゾーンにあるだろう企業や個人事業主が実際に罰せられた例はありますか?  また、もし罰せられた場合はどのような過料が想定されるのでしょうか? 以上です。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>恐らくは旅館業法とのグレーゾーンという部分から どちらかというと、民法および借地借家法の制限かと思います。 一時使用であることを明確にしないと、借地借家法が適用されてしまいます。判例に拠れば、一時使用は必ずしも期間の長短で決まるものではなく、1年を超えても一時使用と認められる場合がありえます。

usuihaur
質問者

お礼

操作が分からずお礼が遅れてしまいました。申し訳ありません。 大変参考になりました。有難うございました。

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