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入籍予定の彼の母親の元夫の債務は遺産相続の際に相続されてしまいますか

入籍を目前にして、色々調べましたが答えが見つからず質問させていただきます。 まず状況を説明させていただきます。 彼の父親と母親は10年程前に離婚していますが、 母親だけが彼の父親(筆頭者)の戸籍から抜け(苗字は元夫の苗字のままです)、 その子供(彼と彼の姉、彼の兄)は、離婚した父親の戸籍に入ったままです。 彼の父親は、過去に作った多額の借金を放棄し、当時保証人となってしまっていた母親に取り立てが来てしまい、現在自己破産手続き中です。 余談かもしれませんが、現在は彼の父親は韓国人と結婚していて、彼の戸籍にはその韓国人の方も入っています。 私達が入籍すれば、新しく彼が筆頭者となり新しい戸籍ができますが、 不安な事があります。 もし彼の父親が亡くなった場合、その時点で債務があるとすれば、 除籍謄本をたどって遺産相続の際には彼や彼の兄弟が相続する事になってしまうのでしょうか。 また、その時、彼と同じ戸籍に居る私も債務を相続する事になりますか? また、その可能性があるのであれば、入籍する際に、その可能性を回避する方法があれば知りたいです。 遺産は放棄することもできると聞いた事はあるのですが、 やはり不安なので、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、 ご回答、宜しくお願い致します。

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noname#136164
noname#136164
回答No.3

既に父親の戸籍から抜けていようと、実子と養子には遺産相続権があります。よって彼の父親が負債を残して死亡した場合、彼と彼の兄弟には負債を含めた遺産を相続する権利が生じます。彼やその兄弟が子供を遺して既に死亡していた場合は、その子供に相続権が生じます。 彼の実母は既に離婚していますので無関係です。貴方も彼の父親と養子縁組をしていなければ問題ありません。 但し、上記の記載は法定相続の場合です。彼の父親が彼の実母や貴方に遺産を遺す旨を記載した有効な遺言書がある場合は、彼の実母や貴方にも遺産相続権が生じます。まぁ普通に考えれば、離婚した妻や息子の嫁に自分の遺産を相続させるような真似はしないでしょうから、これについては心配ないと思います。 彼と彼の兄弟が父親の遺した負債を相続したくなければ、遺産相続権が生じたこと(父親の死亡)を知ってから3ヶ月以内に相続放棄すれば大丈夫です。

diaz-c
質問者

お礼

あらゆる状況でのご説明、ありがとうございます! 私も実際には彼の父親と関わりがなく、また彼を含め彼の家族も離婚してからは一切会っておらず、結婚するにあたって彼の戸籍謄本を見て、法律上だけ関わりが生じるのかな…と、少しとまどってしまっておりました。 知らない方とその方の妻の名前があって、そこに彼の名前や兄弟の名前。 法律上当たり前の事なんですが。。 知らない彼の父親の苗字になって、そういう問題はどうなるのかなと思い質問させていただきました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • name9999
  • ベストアンサー率22% (106/468)
回答No.2

どこに戸籍があるかは全然関係なく、実子であれば相続になりますよ。 あなたは彼の父の子供ではないので相続するわけありません。 彼のお母さんは婚姻を解消している為、相続しません。 よって、今、彼のお父さんが亡くなった場合は、「韓国人の奥さん・彼の兄・彼の姉・彼」の4人が相続人です。 一見ややこしそうですが、単純な話ですよ~。相続は「現妻と実子(あるいは養子縁組した養子)」です。 万一、債務が残った場合は、相続人は放棄すれば良いだけなので、誰に相続されても問題ないでしょう。お父さんが亡くなったときにきちんと連絡がもらえるようにだけしておきましょう。

diaz-c
質問者

お礼

そういうしくみだったのですね!無知でした。 離婚して年数も経って、今更母親のほうへ精神的な苦痛が回ってきてしまったので、心配になっておりました。 本当はそんな父親でも彼や彼の家族を愛している父親だと信じたいのですが、金銭トラブルに関してはシビアにならなくてはと思いまして。 ありがとうございました!

  • zenkiti
  • ベストアンサー率11% (39/331)
回答No.1

>遺産は放棄することもできると聞いた事はあるのですが 債務も遺産です。 プラスばかりが遺産ではないのですよ。 マイナスの遺産が多いのであれば放棄すれば良い。

diaz-c
質問者

お礼

もしプラスの遺産があったとしたら、彼が末っ子なので、彼が放棄することには問題なさそうです。 彼の父親の金銭面での影響を聞いてしまっていたので、不安に思ってシビアに考えて質問させていただきましたが、クリアになって改めて前向きにやっていこうと思えました。 ありがとうございました!

diaz-c
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 わたしの説明が悪かったのかもしれません。 債務も遺産なのは分かっていまして、 プラスの遺産などが発生したとしても私個人としては受け取るつもりはなく、金銭面で関わりたくなかったので、戸籍の関係で父親の相続が彼と私に関わってくるのかどうかが疑問に思っております。

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