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強要か強盗か脅迫かその他か。

趣味でウェブ小説を書いていて気になったのですが、 客が商品の値段を負けてくれと言って店側が断ったにも関わらず、 店員を怒声で畏怖させて希望の値段だけを支払い店を出るのは、何罪なのでしょうか? ネットで調べて勉強したのですが、強要罪とか強盗罪とか脅迫罪とかもうごっちゃになってしまいまして… できればそれを未成年がした場合の刑罰についても教えていただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • til-roo
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.3

畏怖させるような行為をすることは脅迫罪にあたります。 ↑によって義務のないことを行わせ、また権利の行使を妨げることは強要罪に当たります。 ただし本件は、怒号によって畏怖させて、財物を交付せしめている事例であり、恐喝罪に該当する事例です。 恐喝罪にあたる行為については、当然その手段が脅迫罪や強要罪の構成要件に該当するのですが、法条競合の関係に立つため、恐喝罪のみが成立します。 なお、本件脅迫が被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであれば、強盗罪が成立します。 強盗罪になるか恐喝罪になるかは、上記「反抗を抑圧するに足る」行為をなしたかどうかが分岐点になります。 一般人を判断基準とします。

その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

刑法223条 強要罪 三年以下の懲役 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000022300000000000000000000000000000 刑法249条 恐喝罪 十年以下の懲役 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000024900000000000000000000000000000 *上掲の、どちらかが適用されるでしょう。少なくとも、脅迫罪(二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金)は確実に成立するでしょう。  有名芸能人が、1000万円の支払いで約4億円の債権を放棄するよう脅した容疑で恐喝未遂として、現在係属中の事件がありますね。共犯者(実行犯)は、恐喝罪が確定しているようです。 強盗(五年以上の有期懲役)は、抵抗を抑圧し、相手の意に反して財物を移転する必要があります。状況によれば、適用もあるのではないでしょうか。 少年事件手続の流れ(香川県警察) http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

威力業務妨害

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