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用地買収に伴う名義変更

初めて質問させていただきます。 道路の拡幅に伴い土地、及び家屋の買収が行われます。土地、家屋は父親の名義になっておりますが、買収資金を元に新たに土地、建物を購入する予定なのですがその際私(実の息子)の名義に変えてもよいのでしょうか?(贈与税、相続税当が発生するのでしょうか?)。 父親名義の所有物に対する保証金を私が使って私名義の不動産を所得した場合どのような税金がかかってくるのでしょうか? 役所の方に相談すればよいのですが何とか節税をしたいので薮蛇にならないか心配なもので。 法律に詳しい方よろしくお願いいたします。

  • g1958
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  • dr_suguru
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回答No.1

父親が所有する 土地、建物が 公共事業に買収(収用)される場合は 収用特例で5000万控除に該当しますので 移転雑費などは その支出の目的に 使い切らないと 一時所得で課税されます。 考え方は 補償金が5000万以下であれば 父親の譲渡所得はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm >買収資金を元に新たに土地、建物を購入する予定なのですがその際私(実の息子)の名義に変えてもよいのでしょうか?(贈与税、相続税当が発生するのでしょうか?)。 父親が買ってあなたの名義に所有権を移転する ことは贈与税の対象になるかと思われます。 父親と実の息子であっても何も特例もありません。 >父親名義の所有物に対する保証金を私が使って私名義の不動産を所得した場合どのような税金がかかってくるのでしょうか? 国税では ・贈与税 所有権移転では ・登録免許税

g1958
質問者

お礼

ありがとうございました。 一般的な贈与や相続と代わりがないようで節税にはなりそうもないのですね。。逆に家屋の評価が上がった分相続税が高くなるのかな? 残念です。

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