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非常識な大家
賃貸住宅に住んでいるのですが、大家の行動に納得がいかず引っ越したいのですが、大家の非常識な行動が原因なので敷金礼金を返してもらうなどして出たいと思います。可能ですか? 非常識な行動(1)部屋が5階にあり5階に上がる階段の扉の鍵から私が持っているが、大家が階段のメンテナンス等で階段に上がるときに合鍵を使って空けることがある。その合鍵には私のすんでいる部屋の合鍵もついているのにメンテナンス終了後もそのまま鍵を放置で会社から帰ると階段の扉に鍵がささりっぱなしのことが何回もあった。注意しても直らない(2)入居するときに火災保険に加入しお金も契約書も書いて渡したのに実際には未加入になっていた(3)大家が何の連絡もなく階段や壁のペンキ塗りなどして知らずに部屋を出たら靴や服などがペンキだらけになる。引越ししたいですが新しいところでも敷金などかかります。大家に払ったお金を少しでも取り戻したいために相談です。
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質問されていることの一部についてですが、回答させて頂きます。 敷金についてですが、 大家さんが、返さないから返さないと言えば、 ご自分で無理やり奪い返すということはできませんから、 司法制度を利用することになります。 割合に短期間、今のところにお住まいになっているのだとしても、 例えば、下記のような判例もあります。 賃借期間が約1年の事例で、柱や壁や床の染みや汚れ、Pタイルの損傷、壁の小さな穴、柱の角の表面クロスの剥がれなどは、いずれも部分的なものであって、さほど広範囲なものでもなく、また内容的にも重大なものでもなく、むしろ本件貸室を1年程度使用すれば通常生じるであろう軽微なものであるとし、ドアの木枠の角が一部削れている点についても、損傷の範囲は部分的でその程度も軽微なものであるとして、これらがいずれも通常の使用によって生ずる程度を越える特別の損傷に当たると認めることはできないとした(大阪地判H7.9.19)。 これが質問者さんのケースに当たるかどうかは判断しかねますが、 大家さんがごねても、司法制度を利用すれば返ってくる例はあります。 参考になるといいなと思い、リンクを張っておきますので、ご活用下さい。
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#2です。 >契約で原状回復費用についての取り決めはないのですが、 それならば、国土交通省から出ているガイドラインあたりに乗っ取って敷金を精算することになると思います。つまり、質問者の故意・過失以外はほとんど原状回復費用はかかりません。 でも大家は多分返金に応じないでしょうが、その場合は少額訴訟をちらつかせてみてはどうでしょうか? 多分少額訴訟をすれば、敷金の大部分は戻ってくると思います。 裁判は1日で済むそうですし。 証拠となる領収書などは大事にとっておいてください。 又ガイドラインをネットで探して読んでおくとよいでしょう。また、場合によっては消費者生活センターに祖運団しておくとよいと思います。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm ただし、ペットは通常使用とはなりませんので、ペットがいることを理由に増額された敷金はペットによる通常使用外の原状回復費用に充てられると思われますので、この分は返金は難しいです。
お礼
たびたびありがとうございます。 消費者生活センターも利用しようと思います。
(1)はいやな行動ですが、実害がなかったので損害賠償は難しいでしょう。 (2)は詐欺行為ですので、返金を求めてよいと思います。 (3)は管理上の過失による損害ですので損害賠償の対象となります。 でも損害額は時価の価格ですので、中古の服や中古の靴の価格程度の額しかなりませんので、特別高価な服とかでなければ、ほとんど賠償額はないでしょう。 また損害賠償は相手が承諾しなければ、裁判などを経なければ支払ってもらえないので、実際お金をもらうのは困難ですが。 >大家の行動に納得がいかず引っ越したいのですが、大家の非常識な行動が原因なので敷金礼金を返してもらうなどして出たいと思います。可能ですか? 世間一般的にはこのような状況での退去は自己都合として扱われるので、自己負担による退去となります。よって、礼金は無理でしょう。 ただし、敷金は預かり金であって本来全額返してもらえるお金ですので、返金を求めて当然です。 でも、返金されないことが多いのは原状回復に対する費用を差し引かれるからです。 しかし借り手の故意・過失以外の通常使用によるものは大家負担という考え方が主流になってきていますので、ほとんど返されるのが普通です。 ただし、契約で原状回復費用についての取り決めがある場合は、それに従うのが原則です。契約書をよくご確認ください。 なお、契約書に記載されていても少額訴訟などで返金が認められるケースもよくあるようです。そこまでするかどうかは契約内容などいろいろな条件を見て考える必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。(1)ですが今のところは実害がないような気がしていますが、もし、悪意のある人に合鍵を作られていたり、勝手に部屋に入られていたらと考えるだけでも精神的に苦痛です。大家は合鍵の管理に責任を持つと賃貸契約書にはないので、やはり泣き寝入りでしょうか。(2)返金を求めたのですが、勝手に違う火災保険に入れられました。払った金額よりも安いもので補償も小さいものでした。差額は請求しなかったので泣き寝入り。(3)たしかに金額にしたら微々たる物になるんでしょうね。契約で原状回復費用についての取り決めはないのですが、退去したいことを言いにいったとき、部屋を見ないうちから、ほとんど戻らない旨を言われました。しかも、契約書に2カ月ぶん敷金払っていることになっているのですが、実際は入居1年後にもう一度2ヶ月分敷金を払わされました(更新料ではありません)そのときの領収書はとってあり、敷金とも領収書に書いてあるのですが最初の契約で2ヶ月となっているので敷金は2ヶ月だとわけ分からないこともいわれ。。。なので、少しでも敷金取り戻せるように頑張りたいと思います。契約書の変更をしなかったこちらにも落ち度があるかもしれないですが・・
補足
追加の2ヶ月分敷金の発生理由はペットを飼ったからです。 住居はペット可と最初からなっていたので飼う事は問題ないのですが、 大家いわくペットがいるならもう2ヶ月分余分に払えと 契約書にはどこにもそんなこと(追加敷金)は書いてありませんが まあ、ペットいれば汚れる可能性があるしそうかなあと払ってしまった次第です。ただ、それでも、敷金には変わりないと思っています。
- 87miyabi
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それは、敷金礼金返還の問題ではなくて、 純粋な損害賠償の話になります。 もちろん話し合いの中で損害賠償を免除するかわりに、 敷金礼金を返還するといった合意をすることはできますが、 法的には難しいと思います。
お礼
ありがとうございます。 結果的にある程度のお金が入れば次に引っ越すための 代金に当てられるので、それが敷金、礼金でなくても構いません。
お礼
ありがとうございます。 URLよませていただきました 非常に分かりやすいサイトですね