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国民健康保険料の減額について

事業所得が12万円/年、給与所得が84万円/年、合計96万円/年 なのですが、国民健康保険料の減額の対象となるのでしょうか。 大阪市健康福祉局のHP(下記)↓ を読んだのですが、わからなかったので教えてください。 ちなみに、年金と合わせて7年間も滞納してしまいました。 最近、健康診断で急を要する病気であることがわかり、3割負担で医療を受けたいのです。どうにか少しずつでも支払っていきたいので、 お教え願います。 <保険料の減額について>   平成18年中の所得が、4月1日又はそれ以降に納付義務が発生した時点で次の基準額以下の世帯は、平等割額及び均等割額が減額されます。 ◎ 【33万円】以下 → 7割を減額 ◎ 【33万円+24.5万円×世帯主を除く被保険者数】以下→5割を減額 ◎ 【33万円+35万円×0.8×被保険者数】以下 → 3割を減額 ◎ 【33万円+35万円×被保険者数】以下 → 2割を減額  * 7割及び5割の減額については自動的に適用されますが、3割及び2割の減額については申請が必要です。(2割の減額については、次の期日までに申請いただくことが必要です。)

みんなの回答

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

ホームページを読むだけではなく、是非、直接窓口へご相談ください。 何も取って食べられやしませんから。

mamu-chan
質問者

お礼

行く前に少し聞いておきたかったのです。 そうですね。 急ぎますし、役所に行くしかないですよね。 ありがとうございます!

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