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専従者に戻る時の手続きについて

青色申告事業者の配偶者です。 6年ほど前に専従者から他の仕事に就き、専従者を外れました。 昨年4月より、また家業の仕事をするようになりました。 他に仕事はしていません。 この場合、以前、税務署に届け出た内容と同じなら届出は必要なく、 昨年4月分から給与をもらったという帳簿をつけていのでしょうか。 もしも、新しく届出が必要なら、昨年度の分は店主勘定で戻して、 今年度から適用出来るよう、3月15日までに提出しようと思います。 確定申告直前なので焦っています。どうぞよろしくお願いします。

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  • tamiemon96
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回答No.2

・ 事業所の移転は、特に専従者の可否に影響はありません。 ・ 変更届は、金額を増額する時には提出してください。 ・ 事業所の所在地が変わったことは、青色決算書の事業所の所在地欄に記載してあれば改めて届出の必要はありません。 ・ ちなみに、税務署の納税者の管理は、原則として納税地(通常は住所地)で管理しているようです。 ・ なお1~3月の給料は、4~12月の専従者給与とともに専従者の方(奥様ですか?)の所得になりますので・・・念のために。  例 1~3月   月給20万    4~12月  専従者給与 月15万    の場合、年間の収入を195万円で確定申告をしましょうということです(もちろん、差し引かれた源泉所得税は確定申告書に記載できます)。

hot_baby
質問者

お礼

大変分りやすい説明に感謝します。 前職の年末調整されていない源泉徴収票も一緒に提出し、確定申告します。 例を挙げていただき、大変参考になりました。 税理士さんへの依頼を止め、3年ほど前から会計ソフトを使って自分で申告するようになり、毎年封をした後でも大丈夫なのかと不安だったのですが、今年は安心して封を閉じることが出来ます。 ご丁寧なご回答をありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
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回答No.1

・ 「専従者を退職した」というような届出はありません。 ・ 専従者の届出がでており、専従者の要件(専従する)を満たしており、給与の支給が届出の範囲内で行われていれば、専従者給与を必要経費にしてください。 ・ なお、前職給与との年末調整はしていなかったでしょうから、確定申告で精算でも差し支えないでしょう。

hot_baby
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 念のため、もう一度、要件を満たしているか確認しますが、 満たしていれば、昨年度の経費に出来るのですね。良かったです! 配偶者控除になるのかと思いましたが、前職給与は1~3月末までの源泉徴収表をもらっていますので、 主人の確定申告書に付け、4月からは専従者として経費に入れ、提出しようと思います。 しかし、また疑問が出てきたので、よろしければ教えてください。 数年前に事業所の所在地が、専従者の届出を出したときの住所から自宅に変わっています。納税地は同じです。 その場合、専従者の変更届は必要でしょうか。 何度も恐れ入りますがどうぞよろしくお願いします。

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