失業保険の受給開始時期とその間のアルバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 退職後の受給開始時期とアルバイトの可能性について悩んでいます。
  • 離職票の提出が遅れる可能性があり、失業保険の受給が遅れることが心配です。
  • 1ヶ月間のアルバイトをすることは可能かどうか、また、受給中のアルバイトの給付額について認識しています。
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失業保険の受給開始時期とその間のアルバイトについて

勤めている会社の事業撤退に伴い、5月末で会社都合により退職します。 自分で調べた結果、失業保険の受給資格は退職翌日からあり、90日間の給付を受けられます。 受給には離職票の提出が必要とのことですが、私の会社の給与の支払サイクルが 月末締め・翌月25日支払のため、5月末で退職しても基本手当の金額算出に 必要な過去6ヶ月の給与が6月25日まで分からない、結果として離職票の 受け取りも6月後半となるのでは、と心配しています。 ハローワークでの失業申請は離職票を入手してからとなると、5月末で 失業状態になっているにも関わらず、7月に入ってからになってしまい、 それと連動して失業保険の給付もずれ込むのではないかと考えています。 現在から転職活動を行う予定ですが、可能性として失業保険は90日間給付してもらうことになるかと思います。 そういった場合、実質的に失業状態にある5月末からハローワークに失業申請を 行う7月までの1ヶ月間、アルバイトをすることは可能なのでしょうか? 給付を受けている状態でのアルバイトは申請を行わなければ不正受給、 申請をした場合も働いた日数に応じて給付額が減額されると認識しています。 個人的に一番ベストな方法は 5月末で退職 6月はアルバイトと転職活動(月末に離職票を入手、失業申請) 7月~9月(90日間)は失業保険を貰いながら転職活動に専念 という流れです。 離職票の提出を故意に遅れさせないのであれば、その間は 収入があっても失業保険の受給に問題ないのかどうか、 どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.1

月末締めの時点というか退職日の翌日には賃金総額は確定し、算定できるので心配はありません。 賃金支払に関しては、労働者の死亡又は退職の場合、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、 積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないので 労働者が賃金支払の請求をすれば7日以内に給与支払日に関係なく支払われなければなりません。

sorma77
質問者

お礼

ご連絡が遅くなりました。 退職者から請求があった場合には7日以内に賃金を支払う義務があることは知りませんでした。 これで退職後に速やかに雇用保険の受給ができそうです。 ありがとうございました。

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