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有給休暇を取得した場合の減額について

友人の会社ではボーナスの時に有給休暇取得日数×2,000円が引かれるそうなのですが、これは労働基準法の違反にはならないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>友人の会社ではボーナスの時に有給休暇取得日数×2,000円が引かれるそうなのです これは“まともに”労働基準法違反です。愚の骨頂です。ボーナスの査定で年次有給休暇の取得云々を言ったらもう全然労働基準法第136条違反です。 全く労働基準法をわかっていない会社です。労務管理がしっかりした会社は絶対こんなことはしません。

usjlove
質問者

お礼

心強い回答をありがとうございました。 早速、友人の背中を押してみます。

その他の回答 (4)

  • candypen
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.4

「年次休暇の取得日の属する期間に対応する賞与の計算上、この日を欠勤として扱うことはできないものとするのが相当である」 エス・ウント・エー事件(最三小判平4.2.18) 有給取得を原因として賞与を減額するのは、違法だと思われます。 欠勤の中に有給休暇取得日を含めることが問題のようですね。

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/29.html
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

労働局は、はっきり違法と言ってます。 茨城労働局の説明 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html 鹿児島労働局の説明 http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/tebiki/tebiki06.html

usjlove
質問者

お礼

いただいたURL確認しました。特に鹿児島の方は、私にもわかりやすい言葉で、はっきり書いてありました。 友人が、会社と話をする時の資料として、持ってもらおうと思います。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.2

労働基準法第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 有休取得を理由に賞与を減額するのは、もしかするとこれに触れるかもしれません。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

賞与の支給に関しては殆ど会社の自由になっています 褒められた行為ではありませんが、明確に違法行為ではありません

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