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扶養控除について、子供が三人いたら
ことも一人対して、控除額がでるんでしょうか? 三人だったら、三倍になるのでしょうか?? すいませんが、教えてもらえますか?
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○扶養控除 ・特定扶養親族(16歳以上23歳未満) 所得税:63万 住民税:45万 ・扶養親族(上記以外のお子様) 所得税:38万 住民税:33万 一人当たりで上記の控除額になります
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- walkingdic
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回答No.1
>ことも一人対して、控除額がでるんでしょうか? そうです。通常は38万です。 >三人だったら、三倍になるのでしょうか?? そうです。 38万×3=114万 になります。 なお、その子供が16~22才の場合は38万ではなく63万に増えます。 なお、上記金額は所得税です。住民税はそれより少ない金額になりますが、考え方は同じです。