• ベストアンサー

原付について

ナンバーの付いてない原付にエンジンをかけないで乗り、車道を走った場合、違反ですか? 違法でない場合、ヘルメットをかぶらなければいけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

そもそもエンジンをかけない状態では「歩行者」ですので車道を歩いて(走って)はいけません。 それでは単に乗っかって惰性で走るのはどうか、ということになるますが、 警察の見解としては「エンジンがくっついたものを走らせる=自動車を走らせる」といった感じのようです。 例えば参考URLにある原付は、一見自転車のようで、 エンジンをかけずにペダルだけで走れば自転車と扱われそうですが、 実際には原付とみなされる為に人力でもヘルメット着用等の義務が発生するそうです。 ちなみに単に歩行者として原付を押して歩いていても、ナンバーのついていない 原付を押しているのを警察に見られると職務質問を受けるかもしれません…。

参考URL:
http://www.fuki.co.jp/shouhin/fk310/fk310.html
evilsofwar
質問者

お礼

ありがとうございます。 役場まで歩道を歩いて行こうと思います。

その他の回答 (4)

  • sc16
  • ベストアンサー率33% (257/775)
回答No.5

勘違いされては困りますよ。車台番号とはフレームナンバーのことでこれがないと登録できないものなのです。ナンバープレートがないと乗ることもできません。販売証明書は確かに売りましたという証明なので登録のほかに使えません。 もし乗って行ったならば無保険運行無登録などで逮捕されますよ。 ですから販売証明書を持っていって役場で登録してナンバープレートの交付を受けてそれから自賠責に加入して初めて乗れるものなのです。 どれが抜けても違法となります。 そちらの車両番号とは以前交付れていたナンバープレートの番号ではないですか?? 廃車した時点で以前の登録事項はすべて無効となります。

  • sc16
  • ベストアンサー率33% (257/775)
回答No.4

フレームナンバーは車台番号ともいい同じ物はありません。 だいたいフロントフォークのステム付け根付近に刻印で打たれています。販売証明書があればそちらにすべて記載されているはずですのでそちらを持っていってもかまいません。なかには記載されていないものもありますのでご注意ください。

evilsofwar
質問者

補足

ありがとうございます。 では販売証明書に車両番号が書いてあるのでそれを持っていればナンバーが無くても乗って行っていいんですね?

  • sc16
  • ベストアンサー率33% (257/775)
回答No.3

なぜ役場に持っていかねばならないのでしょうか。ナンバー取得であればフレームNOがあればOKです。心配であれば石ずりで写して行けば良いと思います。また、ナンバーを取ったとしても自賠責をかけていなければ乗れません。バイクを持って行く意味がないと思いますよ。 先に書類をもらって必要事項を記入していけば良いのではないでしょうか。

evilsofwar
質問者

補足

ありがとうございます。 フレームNOって何ですか? 販売証明書に書いてあることですか?

  • mars-r
  • ベストアンサー率18% (112/594)
回答No.2

違法かどうかというよりも、挙動不審ですよね。 巡回中のパトカーに遭遇したら、盗難車両の疑いをかけられるのがオチです。 ナンバーが付いていないということはあなたの持ち物であるということが証明できないということですよね。そうなると、この車両があなたのものであるということが証明されるまで家に帰してもらえなくなりますよ。それでもよろしければ自己責任でどうぞ。 紛らわしい行為で余計なリスクを背負うのはやめておくのが頭のいい人の論法です。違法でなければ何をしてもいいというのは頭の悪い人の論法です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう