借地権と第三者への贈与・売却について相談

このQ&Aのポイント
  • 借地権者の地主変更を阻止するために、借地権を第三者へ贈与または売却する方法について相談です。
  • 旧借地法に基づく契約で、平成29年まで借地権を拒否されるが、第三者に贈与・売却することで回避できる可能性があるとのことです。
  • 具体的な対象としては、借地権者の息子やその家族、管理する法人などが考えられますが、第三者の条件には制限がある可能性もあります。
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借地、第三者、地主変更、対抗要件。

地主の息子です。 借地人と親は旧借地法での契約です。 現在、借地は更地です。 しかし現況では旧借地法のもと、 平成元年契約のため、 平成29年まで契約拒否できません。 そこで借地権は第三者には対抗できないというのを利用して、 (その土地には建物がないので建物の登記はないのはもちろん、土地賃借権、地上権の登記設定はありません。ですので賃借権の債権はありますが、物件はありません。) 第三者に贈与、売却しようと思います。 この場合の第三者には 息子(いづれ相続人)、その息子の子ども、または息子の経営する法人、息子の嫁、どれでもかまわないでしょうか? それとも、ここに借地権の設定があることを知らない第三者でなければ、第三者とはならないのでしょうか? 予備知識を備えて、 司法書士か弁護士に相談しようと思ってます。 皆さんの知っている限り、また事例がありましたら、 お願いします。教えて下さい。

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

>この場合の第三者には息子(いづれ相続人)、その息子の子ども、または息子の経営する法人、息子の嫁、どれでもかまわないでしょうか? 親子間では事情を知っていると推定できるので、背信的悪意があると見なされるかもしれません。 背信的悪意のある場合は建物登記などがなくても借地権が認められるそうです。 http://sumaino110.cocolog-nifty.com/taito99/2007/02/post_8246.html

jodyc555
質問者

補足

やはりそうですか。 ありがとうございます。

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