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保証人って死亡したら・・その借金ってどうなるの?

親戚のいとこの嫁が商売の為に、家の父(旦那の父)を保証人に借金し、その嫁は詐欺で刑務所へ、入金はその嫁の実母が払っていましたが、家の父も亡くなり・・その後・・入金がとどこおり・・家にローン会社の方が来て、旦那に残りを払えと、払えないなら法的手段(父の土地を担保)土地を取られる事になると・・ 良く解らないのですが、私達が背負わなければ(支払いしていかなければ)ダメなのでしょうか、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.2

そんなに複雑に考える事はないと思います。 考えなければいけないことは相続するか、相続を放棄するかです。 相続する場合は、財産も借金も相続することになります。逆に相続を放棄する場合は財産ももらえませんし、借金も払う必要はありません。 土地が亡くなった父のものであれば、相続すれば土地も借金も引き継ぎますし、放棄すれば土地も借金も放棄することになります。連帯保証人だろうが借金であれば当然相続されます。 相続に関しては裁判所で相談に乗ってくれるはずなので、相談したほうがいいかもしれません。相続の割合などもありますし、相続の方法など相談にのってもらうほうがいいと思います。

pinery3
質問者

お礼

相続ですか・・父が無くなった後・何かの手続きがあったの?でしょうか。良く解りません・・確認するには・どうしたら良いのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

ローン会社に、契約書一式を請求すれば、開示の義務があります。もし応じなければ、消費者生活センターに相談してください。多分財務局の相談窓口でも教えてくれると思います。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 相続放棄をする場合には、「相続の開始を知った日から3ヶ月」以内にしなければなりません。この期間を過ぎると、単純承認したことになり、保証債務を相続したことになります。 お父様がなくなられて3ヶ月たっていなければ、家庭裁判所で相続の放棄ができます。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

身元保証債務や継続的信用保証債務以外は、基本的に保証人としての立場も相続することになります。まずはその借金の性質を見極める必要があります。あとは、相続放棄するべきかどうかの判断になります。

pinery3
質問者

お礼

借金の性質ですか・・ローン会社に聞いても・・仕方無いですかね・。

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