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借金の保証人の解除ってできますか?長文です
いつもお世話になります。 夫の商売のためわたしの所有する土地を担保に 借金の保証人になりました。 事業に行き詰まり、土地は競売にかかりました。 専門的な話はわかりませんが 知人が土地を買い上げてくれるというので、 土地の名義は違うけれど引き続き住むことが可能になりそうです。 ところが金融機関では残った債務はどういたしますか?と言われ、競売にかかっても借金は残るの? 保証人のわたしとしては、土地を取られその上に残った債務もまだ負うの?って感じです。 金融機関には、借主(夫)、保証人共々自己破産を薦められています。 それでも夫は、自己破産はしないと言っていますが・・ ところで質問ですが、自己破産しなければ保証人としての解除は、不可能なのでしょうか? 担保もなくなったのですから、保証人としてのお役目は済んだとはいえないのでしょうか? それから他の金融機関にも担保なしの保証人になっています。 これも解除できないでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>ところが金融機関では残った債務はどういたしますか?と言われ、競売にかかっても借金は残るの? 落札額により、債務は残りますよ。 債務が2000万で、競売の落札額が1300万なら、2000-1300=700で、700万の債務が残ります。この場合、足りない700万を返済する義務が発生します。 債務が2000万で、競売の落札額が2300万なら、2300-2000=300で、2000万の債務を完済し、余った300万円が手元に残ります。 >ところで質問ですが、自己破産しなければ保証人としての解除は、不可能なのでしょうか? 「代わりに保証人になってくれる人」を探し、新しい担保を持って来きて、債権者が承認すれば、保証契約を解除出来ます。 >担保もなくなったのですから、保証人としてのお役目は済んだとはいえないのでしょうか? 言えません。保証人としての役目が終るのは「完済して債務が消えた時」か「債権者が債権を放棄して債務が消滅した時」だけです。 >それから他の金融機関にも担保なしの保証人になっています。 >これも解除できないでしょうか? 「代わりに保証人になってくれる人」を探し、新しい担保を持って来きて、債権者が承認すれば、保証契約を解除出来ます。
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- santa1781
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保証人の役目を辞める方法は以下の4種類 (1)保証人になっている借入金全額を弁済する。 (2)自分の代わりに、財産のある他の人に保証人を代わってもらう。 (3)返せる目処がないので、自己破産する。 (4)死んでお詫びする。
お礼
(4)の方法は、思わず成程と思ってしまいました。
- simogumi
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はっきりとした事は言えませんが、似たような経験を母がしました。 借金が払えないので、返済の足しとして、土地が競売にかけられたんですから、それで得たお金は 必要経費を除いて、全て借金の返済に充てられます。 残った残金はまだ消えてはいないので、借金として残ります。 払えていけないのなら、自己破産をお勧めしますが、民事再生という方法もあるはずです。 一度、司法書士か弁護士に相談するのが一番良いでしょう。 購入者が知人なら借金と同等の額か支払っていける残高を残して購入してもらうように交渉してみてはどうですか?
お礼
回答ありがとうございました。 かなりの元本割れしているので 借金の額が売却額の3倍ほど残りそうなのです。 まったくこういう事態になるとは思ってもいませんでした。 アドバイスありがとうございました。
- ojisan-man
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おそらく質問者さんは、連帯保証人と担保提供者の両方になっているものと思われます。 担保提供者は字のごとく、債権者に対して担保を提供している人ですから、担保が処分されて無くなった時点でお役御免です。 しかし連帯保証人は債務がなくなるまで責任があります。特に連帯保証は一般の保証と違い、債務者と同等の支払い義務を負わされています。 従って、債務(借入金の残高)が残る限り、保証債務の履行を請求されますし、金融機関の承諾がなければ保証人をやめることは出来ません。 金融機関が自己破産を示唆するのは、自己破産してしまえば保証債務を問われなくなるし、金融機関側も不良債権の償却をしやすくなるため(つまり回収をあきらめるため)です。
お礼
お早い回答ありがとうございました。 わかってはいるのですが、ため息が出ます。
お礼
やっぱりそうなんですよね。 それに新しい保証人なんて見つかるわけないし 世の中そんなに甘くないですよね。 ありがとうございました。