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家を担保にした借金が残っていた場合

不動産の勉強をしています。 家族構成は、父、母、姉、弟の4人家族で持ち家です。 住宅ローンは全て完済しています。父が亡くなった後に発覚したのですが、過去に家を担保に父が保証人となって、親戚が借金していたケースとします。 その借金が完済されていない場合、その借金は誰が背負うことになりますか? まず借金していた親戚の責任について、 親戚に支払い能力が無い場合、担保である土地と家を売却でしょうか? 築30年ですが、その価値はあるんでしょうか? もしくは母が背負うのか、弟の長男が背負うのか、教えてください。

みんなの回答

回答No.10

>どういうケースであれば「連帯保証人の立場を相続する。」ことになり、 >どういうケースであれば「借金を相続する」ことになるのかを、もう少し教えて頂けないでしょうか? 金融業者Aから、Bがお金を借りる(Bを「主たる債務者」と言います)際に、「連帯保証人が必要」と言われて、AとCの間で「連帯保証契約」を結んで、Cが連帯保証人になりました。連帯保証契約を締結する際、Cは不動産Dを担保として連帯保証契約しました。 この状態でBではなくC(連帯保証人)が亡くなると、Cの相続人(配偶者や子供など)は「Cの連帯保証人の立場を相続する」と言う事になります。 この状態でCではなくB(主たる債務者)が亡くなると、Bの相続人(配偶者や子供など)は「Bの借金を相続する」と言う事になります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.9

#3です >法定割合分というのはどのように決まるのでしょうか? 法律で定められている割合があります。 たとえば、相続人が配偶者一人しかいない場合は相続人である配偶者は100%になります。 配偶者と子が一人いた場合は、1/2づつになるのですが、 子が2人滋養の場合には、この相続分である1/2から分けることになります。 配偶者1/2、子供A1/4、子供B1/4となります。 >家族会議レベルで、”母と長女は支払い能力が無いのだから、長男しかいないでしょう”と長男が全額精算と強引に決められた場合、その長男は全額清算は無理なので、”相続人全員にして欲しい”と、債権者に申し出ることは出来るのでしょうか? 申し出るのは可能ですが、 先にも書いた通り、債務の相続は相続の発生時点で法定相続分に基づき割り振られるので、遺産分割協議で債務の返済者を一人に絞ったとしても、債権者は相続人の相続分に対してそれぞれ請求ができるというものです。 逆に言えば債権者が一人に絞って100%の請求をしてきても、債務相続した人の返済義務は法定相続分だけとも言えます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.8

追加 思考実験とするなら、もっと状況を特定したほうが良いですね。 Aが借りてBが保証人、同時にBが所有する不動産を担保に登記していると状況設定します。 貸して数年後にAが自己破産を申し立てた。 この時Bに請求しようとすると、Bは1年前に死亡していた。 Bには妻、aとbと二人の子供が居る。 相続放棄は誰もしていないとする。 ・この時に借金の責任は誰が負うのか? ・担保である土地と家を売却できますか? ということになるでしょう。 > 築30年ですが、その価値はあるんでしょうか? これは、思考実験としても無意味な疑問なので無視します。 何故かって、 貸した者が、借金額と同価値又はそれより劣るとしても妥当と推定する価値が有ると認めたから担保として認めたという推定が働くからですね。 さて、「・この時に借金の責任は誰が負うのか?」の答えは、相続人全員という回答になります。 「妻、aとb」の3人ですね。 「・担保である土地と家を売却できますか?」の答えは、競売にかけることができるとなります。 競売より任意売却の方が売却額が多くなるのが一般的ですから、貸した方と保証人双方の利益になるので、任意売却を選ぶ場合もありますが。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.7

> 不動産の勉強 思考実験なのですね。 遺族全員です。 「父、母、姉、弟の4人家族」ということなら、死亡した父を除く3人ですね。 > 親戚に支払い能力が無い場合 「支払い能力」と言うのは国語としておかしいですね。 借金なのだから「返済能力」ですね。 保証人なのだから、返済能力の有無は関係無いですね。 借用書の契約条項によって、その条件に当てはまるなら契約者に代わって返済する義務が有ります。 例えば、Aが借りてBが保証人。 Aが1000万円借りて、翌日に書置きをして逃げた。 翌日だからまだ現金を持ったままで、返済能力は当然ある。 それでも、Bは借用書に書かれた条件(一般的にはAが逃げて返済をしないこと)によって全額返済の義務を負います。 「支払い能力が無い」と判断しただけを理由に担保を処分するのは違法でしょうね。 期限の利益等の借り手の権利を侵す事になりますから。 「親戚に支払い能力が無い」と判断したら、まずは借り手に破産の申し立てを行う等の法的処理を行う必要が有りますね。 相手の権利を制限する必要が有りますから。 貸した方は、無条件に担保を処分できるというようなことは無いですから。 能力の有無と、返済が滞るのは別問題ですから。 例えば、1億円の家を担保に、所有者の親戚の無職の無資産の男に100万円を貸した。 貸した金を目的(何か目的があるから借りるのが普通ですよね)のものに使った翌日に、無職の無資産だから「支払い能力が無い」と判断して1億円の家を競売にかけることが出来るかという風に考えたらわかりますか。 100万円という金額が不当と思うなら、1000万円を貸した、1億円を貸したでも良いですよ。 > 母が背負うのか、弟の長男が背負うのか、教えてください 全員が保証人の責任を相続します。 相続放棄すれば、その者は責任を相続しません。 (法定相続人)全員が相続放棄すれば、保証人の責任は、誰も負いません。

回答No.6

追記。 「連帯保証人の立場を相続する」 と 「借金を相続する」 は 「まったく違う」 ので注意して下さい。 「連帯保証人の立場」は「相続人全員で平等」です。「持ち分」とか「法定相続分」は一切まったく関係ありません。「全員が全員、すべて等しく100%の債務を負う」のです。 「金を貸した人」が、相続人の誰か一人の所へ行って「亡くなったお父さんが、500万円の借金の連帯保証人だったので、500万円、耳を揃えて返して」って請求する事が出来るのです。 これは「借金した本人が居ても居なくても関係ない」ですし「他の連帯保証人が居ても居なくても関係無い」のです。 なので「母が1/2だから、1/2は母の所に行ってくれ」は通用しません。 もちろん、金を貸した方は「一人で返さなくてもいい。誰がどんだけ負担してもいいから、ともかく全員で協力して500万円返せ」って請求する事も可能です。 で「○月○日までに返せないなら、担保に入ってる物件を差し押さえして競売にかけるから」って言うのも可能です。 どこからどういう順番で取り立て(返済請求)をするかは「金を貸してる方の自由」ですから「こういう順番にしてくれ」って頼む事は出来ません。 貸したほうは「取りやすそうな所から順番に回って、誰も返せそうもないなら、担保を差し押さえして競売する」ってだけで、連帯保証人の立場を相続した遺族全員は「されるがまま」です。 一方、借金を相続した場合は「相続人同士で話し合って、誰が借金を背負い込むのか決める事が出来る」ので、取り立てがあったら「その借金は○○が相続する事になったので○○の所に行ってくれ」と、請求を突っぱねる事が出来ます。 これが「連帯保証人の立場を相続する」と「借金を相続する」の「大きな違い」です。

a-chanya
質問者

お礼

ありがとうございます。 「連帯保証人の立場を相続する。」と「借金を相続する」の違いですが、 内容はよく理解できたのですが、もちろんどちらにするかを選択するわけではないと思いますので、 どういうケースであれば「連帯保証人の立場を相続する。」ことになり、 どういうケースであれば「借金を相続する」ことになるのかを、もう少し教えて頂けないでしょうか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

#3です >もし相続人が背負わなければならない場合の法定持分があるんですね。勉強します。 正確には違います、法律で決まっている相続割合が発生するだけ。 債務(借金)は、相続開始とともに相続人全員にその法定相続割合に応じて自動的に相続されてしまいます。 たとえば、相続をした場合、債権者が質問者様は払えそうだからと、全額請求してきたとしても、法定割合分以上の支払いは不要となります、逆に遺産分割協議で債務の精算は長男である弟にと決めても、債権者は相続人全員に法定相続割合に応じて請求ができます。

a-chanya
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう少し教えていただけますか? 法定割合分というのはどのように決まるのでしょうか?全額の何分の1とか、限度額とかあるんでしょうか? また”債権者は相続人全員に請求出来る”との事ですが、 家族会議レベルで、”母と長女は支払い能力が無いのだから、長男しかいないでしょう”と長男が全額精算と強引に決められた場合、その長男は全額清算は無理なので、”相続人全員にして欲しい”と、債権者に申し出ることは出来るのでしょうか?

回答No.4

>その借金が完済されていない場合、その借金は誰が背負うことになりますか? 相続人は「連帯保証人の立場」も相続します。 「相続人」は「故人の配偶者」と「故人の両親、または、故人の実子、または、故人の兄弟姉妹」ですから、母(配偶者)、姉(実子1)、弟(実子2)の3人が相続します。 「連帯保証人」と言うのは「借金した本人と同じ立場」になりますから、債権者は「借金した本人」や「母」や「姉」や「弟」のうち、返してくれそうな人なら誰にでも「返せ」と返済を請求する事が出来ます。 借金した本人である親戚が返せそうもないなら(つまり、夜逃げしたら)、母や姉や弟の所に請求が来ます。 相続した連帯保証の額が大きいなら「存在を知ってから3ヶ月以内」であれば「相続放棄」をする事ができます。 ただし「もう既に、他の遺産に手を付けてしまった」とか「他の遺産を受け取ってしまっている」とかの場合は、相続放棄が認められない可能性があります。 相続放棄が認められたら、連帯保証人の立場を相続しないで済むので、借金とは無関係になりますが、他の遺産もすべて受け取れません。 土地と家が、亡き父の名義になっていたのであれば、それも受け取れません。 >親戚に支払い能力が無い場合、担保である土地と家を売却でしょうか? 親戚や母や姉や弟が借金を返せない場合、担保物件を任意売却できるとは限りません。 任意売却で買い手が付かなければ、半強制的に「競売」となります。 >築30年ですが、その価値はあるんでしょうか? 競売によって売却された額が借金の額に満たなければ、差し引いた借金が残ります。 競売によって売却された額が借金の額を超えていたら、借金がチャラになり、余ったお金が、元の持ち主に戻ってきます。 なので「家の価値がどうのこうの」は、何の意味もありません。価値がどうであっても「競売にかけられて家も土地も失う」のは変わりませんから。 >もしくは母が背負うのか、弟の長男が背負うのか、教えてください。 全員が背負います。 連帯保証人は「全員が同じ立場」ですから、債権者(金を貸した人)は「最も金を返せそうな人」なら誰にでも返済を要求できます。 弟が「一番金を持っていそう」なら、債権者は、弟の所に返済を求めます。弟が駄目なら母か姉の方に行きます。 全員が駄目そうなら、債権者は「担保物件を競売にかけ、それを返済に充てる」という手段に出ます。 場合によっては「誰にも返済を求めないまま、いきなり担保物件を競売にかける」と言う場合もあります。

a-chanya
質問者

お礼

詳しく御説明頂き、ありがとうございました。 担保になっている土地建物(任意売却でも競売でも)で返済するのか、相続人が返済するのか、優先順位があるんですか? 例えば相続人の誰かに支払能力があると判断されたら、土地建物に手を掛ける前に、その人に返済義務があるとか 「土地と家失ったら住むところ無くなるんだから、両親との同居がイヤなら、あんた払いなさいよ」といった事とか

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>父が亡くなった後に発覚したのですが 連帯保証人として不動産担保にしているなら(抵当権設定している場合など)、親戚の支払いが滞れば債権者から連絡(請求)があり、別に支払うことができなければ、担保となっている物件を没収(競売にかけられる)されることになります。 債権者が任意売却に同意してくれれば任意売却も可能。 それで完済できなければ、債権者は相続人に対して法定持分の割合で請求が可能。

a-chanya
質問者

お礼

ありがとうございます。 まず土地建物に手が掛けられて、足りなかったら相続人ですね。 もし相続人が背負わなければならない場合の法定持分があるんですね。勉強します。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

この場合の関係者は、 1.債務者(金を借りた人)=親戚 2.連帯保証人=父親 3.担保提供者=土地建物の所有者(所有者が父親1人なら父親が担保提供者) 4.債権者(金を貸した人、金融機関など) ということです。 債務者が約束通り借金の返済をしない場合は、連帯保証人が債務者と一緒になって返済しなければなりません。それもできない場合は、担保提供者が提供した担保を処分して借金の返済に充てることになりますが、もしそれで足りない場合は更に返済を迫られます。 父親が亡くなった場合、連帯保証人としての保証債務は相続人が引き継ぐことになりますが、それが嫌なら相続放棄して資産も負債も引き継がないようにするしかありません。 担保となっている土地建物については、父親がなくなっても担保であることは変わらないので、万一の場合は強制的に処分される可能性があります。誰が相続しようと担保権は変わりません。 (担保処分の際には「任意売却」とか「競売」とかやり方はいろいろありますが) 要するに、債務者=親戚が約束通り借金の返済を続けているうちは問題ありませんが、返済できなくなったときに連帯保証人としての債務や土地建物の売却といったことが現実のものになります。

a-chanya
質問者

お礼

ありがとうございました。 まず手を掛けられるのは、担保になっている土地・建物ですよね。

回答No.1

相続時に知らなかった遺産は、発覚時に相続するかどうかを別に決めることが出来ます。 放棄すればあなたたちとは関係ない話となります。 ただこの場合親戚の借金ですから「その借金において親戚を見捨てる」と同意となりますけど・・・ね。

a-chanya
質問者

お礼

ありがとうございます。 「相続放棄」について勉強してみます。

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