• ベストアンサー

第三者受取の生命保険はかけられますか?

50歳の男性が第三者の女性の子どもを受取人にして生命保険をかけることは可能ですか?(認知はしていないとして)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • garukun
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

◇第三者受取人契約とは 個人契約において、死亡保険金の受取人が被保険者の2親等以内の血族(祖父母・父母・兄弟姉妹・子・孫)や、配偶者以外の契約 を言います。 ニュースなどで、死亡保険金目当ての事件等を見聞きした事があるかと思います。 保険に携わる者の一人として、本当に悔しく怒りを感じます。 第三者受取人契約では、このようなモラルリスクを誘発しやすい事も事実です。 従って、モラルリスクを排除するための措置として、現在では、どこの保険会社もガイドラインに沿って、第三者受取人契約を厳しくチェックしています。 個別の事情には配慮せず、第三者受取人契約は一切引受けをしないという保険会社もありますし、1年以内に入籍する事が確実な場合の婚約者、5年以上同居していることが確認できた場合の内縁関係にある場合には、契約の引受けをしている保険会社もあるようですが、いずれにしても、引き受け可能に至るには大変難しい手続きがあるようです。 以前、甥姪の方を受取人にしたい旨の申込みで、非常に詳細にわたる受取人の家族状況や経済状況などを告知した上で、引き受けの可否が決定されると知り、お客様が断念したと聞きました。 etsukenさんのケースの場合、相当な妥当性が認められない限り、引き受けは難しいと思いますが・・・

etsuken
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人が不倫の末、子どもを出産し認知もしてくれずその男性が他の女を作って逃げてしまい、彼女が苦しんでいるのを見て私なりのその男性にしてもらえることはないかと考えた案で、確実でないと傷心の彼女に提案できないと思って質問しました。 せめて、その男性が死んだときに彼女にいくらかのお金が入ればと思っていましたが・・・残念です。

その他の回答 (1)

回答No.1

難しいです。 保険会社はモラルリスクに対しては、とても敏感です。 第三者を受取人にすることは、かなりの事情がないと受けてもらえません。 私が聞いたケースでは、天涯孤独の方が高度障害が不安なので保険に入りたいという理由で申し込みました。 しかし保険会社はお断りしました。その方は再度、事情を保険会社に訴えて交渉した結果、 最終的に保険に加入できたそうです。

etsuken
質問者

お礼

ありがとうございます。 せめて、認知でもしていれば話は別なんでしょうね。

関連するQ&A

  • 認知している子を受取人にして生命保険はかけられますか?

    認知している子ども(未成年)を受取人にして生命保険はかけられますか?同居はしていません。

  • 生命保険の受け取り人について

    生命保険の受取人について教えてください 父の生命保険の受取人が現在父と生活している女性の方だと最近知りました。先日父から保険金の受取人を私に変更したいと話がありましたが、なかなか忙しく変更できずにいます。もし今のまま父が他界した場合、保険金はこの女性が受け取ることになると思いますが、私に保険金がおりるように異議申し立てのようなことできるのでしょうか??

  • 生命保険の受取人」

    生命保険の受取人ですが、戸籍上の妻でなければ書類上記載はできないのでしょうか?今、ほぼ同姓状態の男性がいます。彼は、結婚しているのですが、今後を考えて彼が生命保険に加入しようとしているのですが、受取人欄が親族の選択しかできません。彼は、愛人である私を受取人にしたいようですが、どのように書類を提出すれば、私が受取人になれるのでしょうか?

  • 生命保険の受取について

    生命保険の受取について 結婚中に加入した生命保険について、受取人を妻にしています。 この状態で、離婚した場合、受取人は引き続き「元妻」にしたい と思います。 この場合の手続きとして、被保険者である夫が受取人を元妻に変更する (具体的には受取人の名字を変更するということですが)ことで 対応可能でしょうか。 子供のいない夫婦なのですが、一般的にこういう手続きはよくあるもの でしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 死亡保険金の受取人

    認知していない子供を「保険金」の受取人として指定し、 生命保険に加入することはできますか? もし、できるとしたら、どこの保険会社か教えてください。

  • 生命保険金の受取人

    成人男性(A)さんは昨年暮れに(B)さん女性(子供一人あり)と結婚(婚姻届済)。(A)さんがこの2月に急死。(A)さんには母親(C)さんを受取人とする生命保険金があることが判明したが、この母親(C)は一昨年既に他界していたにもかかわらず、(A)は受取人の変更手続きをしていなかった。そしてこの母親(C)には子供が三人おり、(A)以外の二人(DとE)は生存しています。今回(A)は急死であったため、保険金の受取人を保険会社には勿論のこと、他の親族の誰にも意思表示をしていませんでした。この場合、この保険金の受取人は(B)、(D,E)のいずれになるのでしょうか。お教え下さい。尚、葬儀は(C)の次男(D)が喪主を務めております。

  • 生命保険の受取人を書かなかったら

    生命保険に入りました。 受取人を書かなかったのですが、いつのまにか親が受取人になっていました。 私は書いた覚えがありません。 こんなことあっていいのでしょうか?

  • 内縁の妻は、遺言によって生命保険受取人になれる?

    こんにちは。  母は数年前に離婚し、4年前から男性と同居し、その男性と二人で商売をしています。   ・籍は入れていません。  ・母はその男性に生命保険をかけています。  ・その男性には離婚歴があり、子供が二人、元奥さんの籍に入っています。  ・生命保険の受取人は、二人の子供です。  しかし、母が保険料を支払っているし、一人になったら先が不安なので、受取人を母にしたいのです。  遺言によって、受取人を母にすることはできますか?受取人を母にできたとしたら、全額ではなく子供と分け合わなきゃいけないのでしょうか?確実に母が受け取る方法を教えてください!  もし不可能なら、籍を入れる事も考えているそうですが、極力避けたいそうです。  回答をよろしくお願いします!

  • 生命保険の受取について

    初めてご質問致します。 『質問』 保険証書が手元にない場合、私が受取人でも受取不可能になりますでしょうか? また死亡後3年を目処に生命保険は効力を失効するという事は本当でしょうか? その場合は、保険会社からの連絡は何も入らないのでしょうか? 『詳細』 父が亡くなって、今月末で3年が経過します。 その父が私を受取人として生命保険をかけていたという話を昨年、父の元愛人から聞いて知りました。 両親は15年以上前に離別しています。 父が亡くなった際、知らせを受けたのは死後、4ヶ月が経過しておりました。 父は生前、金銭・女性問題が多かったもので、役所に相談し、期限切れだったのですが、相続放棄が成立しました。 その後、父の姉は納骨代や父が亡くなった部屋の掃除代などなどを請求してきましたが、相続放棄を理由に無視してきました。 そして昨年、前述の父の元愛人(生命保険会社勤務)から、父が生前、その女性から借りていた金銭を、生命保険を受け取って返金してほしいと、弁護士を通して通告があり、生命保険の存在を知りました。 どうやら、その生命保険は彼女の会社で、彼女が担当で締結されたもののようです。 こちらは、そんな女性の相手をする事すら馬鹿らしく、弁護士はお願いせずに対応を続け、最近になり先方が取り下げをしてきました。 数日後、父の姉から再度、連絡があり、生命保険を受け取って、父に関与した全ての金額を清算するように言われました。 個人的には家庭を崩壊させた父の保険金なんか、絶対に要らない!と思っていたのですが、失効期限が近いのかも?や、父が敢えて私を受取人にしてくれたんだ…と考えると、どうしたら良いのか分からなくなってしまいました。 長文乱文で申し訳ございませんが、どなたか少しでも お力添え頂けましたら幸いでございます。

  • 生命保険受け取りについて

    生命保険の受け取りについてですが、被保険者が障害者になり、障害保険を受け取ることになった場合、受け取りとして契約している人の権利になるのか、あるいは、被保険者の権利なのか、あるいは、保険会社によって違うのか教えていただきたいので、よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう