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離婚時の贈与を返還

この度離婚になるのですが、妻の両親から婚姻中の贈与について返還を求められています。 内容としては、婚姻中の不動産取得の際に妻の両親から援助を受けました、その際には覚書や念書等は書いておらず、また不動産については私の名義になっております。 その際に妻への贈与という形では無く、夫婦への贈与となりました。 また婚姻中は収入の低下や私の病気により妻は実家から援助を受けていたようですが、私は説明は受けておりませんでした。 今回の離婚により妻側から贈与金額を請求され、その相殺として自宅を全て譲渡せよと言われております。 私は婚姻中は妻はもちろん、妻の実家からも返済の請求をされた事が無く、今回の離婚では自宅は売却後、妻には財産分与として二分の一を贈与する予定でしたが、妻は自宅全てを譲渡しろと主張しております。 妻への譲渡義務と妻の両親への贈与分は返済しないといけないのでしょうか? また、返済に対して請求が5年以上無い物でも返済義務はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

一般的には書面のない贈与であれば取り消すことはできません。妻のご両親からの援助にとりたてて条件がないのであればもはや返済の義務はありません。しかし、結婚相手の重大な不行跡が離婚原因であるような場合には、錯誤による取消しという場合がないわけではありません。  なお、今回は関係ありませんが民事債権については時効は10年です。

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