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詐欺

詐欺とは、人を欺いて錯誤に陥れることとありますが、この錯誤については要素の錯誤であることを要しないのでしょうか? 或いは「欺く」と言う言葉の中に当然に要素の錯誤であるということが含まれていると考えるべきなのでしょうか?

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回答No.1

 民法の詐欺では,錯誤の対象は,意思表示の要素に限りません。錯誤無効の議論でいう「動機の錯誤」であっても,民法の詐欺は成立します。  この点は,余り文献には書いていないのかもしれませんが,当然のことだという認識なのでしょうね。実際に,詐欺取消が問題となった事例をみると,動機の錯誤にあたるものがみられます。(というか,その方が多いのではないかと思われます。)  バランス論からしても,錯誤については,その錯誤に陥った原因を問わず,また,意思表示の法律効果を消滅させるための新たな意思表示を要することなく「無効」とする強い効果を与え,その代わり,錯誤の範囲を,意思表示の「要素」に限定する。  他方,詐欺については,錯誤に陥った原因を原則として意思表示の相手方による欺罔に限定し,無効とするためには取消の意思表示を要求する代わりに,錯誤の対象は,意思表示の要素に止まらず,意思表示をするに至ったことと因果関係を有する事項全般に広く許容するという制度になっていると考えられます。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

a1b
質問者

補足

論理明快な回答有難うございます。 要素の錯誤のもう一つの側面として、通常人がそれについて勘違いしなければ取引をしなかったであろうと思われる程度のものでなくてはならないということがあると思われます。 つまり、売買では売主は、ちょっとオーバーに商品をアピ-ルするが通常であり、それをもって全て詐欺といわれてしまっては行き過ぎになってしまいます。 相手方による「欺罔」と言う言葉の中に「通常人がそれについて勘違いしなければ取引をしなかったであろうと思われる程度のもの」と言う意味が当然に含まれいると考えるべきなのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • tiskissk
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回答No.2

>相手方による「欺罔」と言う言葉の中に「通常人がそれについて勘違いしなければ取引をしなかったであろうと思われる程度のもの」と言う意味が当然に含まれいると考えるべきなのでしょうか? そのように解してしまうと、law_amateurさんがおっしゃていた「詐欺については,錯誤に陥った原因を原則として意思表示の相手方による欺罔に限定し,無効とするためには取消の意思表示を要求する代わりに,錯誤の対象は,意思表示の要素に止まらず,意思表示をするに至ったことと因果関係を有する事項全般に広く許容するという制度になっていると考えられます。」ということと矛盾してしまいます。  売買の際に売主がちょっとオーバーに商品をアピールした場合など、それが生存競争において許される程度のものである場合には、違法性を欠くことによって詐欺にはならないと考えられています。ここに、「生存競争おいて許される程度のもの」とは具体的にどのような場合を言うのかは、ケースバイケースだと思います。ただ、あくまでも民法上の理論であり、特別法(消費者契約法等)でどうなっているかは知りません。  補足ですが、ここでいう[要素」とは、その錯誤がなかったならば、その法律行為(売買等)をしなかったであろうと一般的に認められる場合をいいます。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 詐欺の場合にあるは意味で錯誤無効を修正して適用しているということが出来ると思うのです。 錯誤無効では2つの面が問題になると思います。 1.動機ー>内心的効果意思ー>表示意思ー>表示行為の過程のどこで錯誤が発生したのかと   いう問題(law_amateurさんが問題にしていたことです)と、 2.錯誤の内容の問題です。   つまり通常人がその錯誤がなかったら契約しなかったであろうと認められ程度の内容であるこ   とです。 詐欺について、 1.については、錯誤無効では例外的に認められていました動機の錯誤を当然に含むものとしてい   ます。 2.については、錯誤無効の内容をそのまま採用するか、或いは欺罔という言葉の解釈から独自に   判断していくのかということがあると思うのです。 tiskisskさんの回答は、詐欺による2.の錯誤の内容を、欺罔(又は「生存競争おいて許される程 度のもの」)という言葉の解釈から独自に判断していくということを仰っているのでしょうか? この考え方によれば、騙されたというこを重視して、そんな人間からは買いたくないということだ けでも詐欺取消が可能になり得る場合もあるのでしょうか?

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