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債権譲渡契約書の印鑑は誰のが必要?

お世話になります。 法人 対 法人 の債権譲渡契約書の契約印は、部長等管理職クラスの印鑑ではいけないでしょうか? 取引先の会社が危ないので、債権譲渡契約を行おうと思っているのですが、取引先の社長が断固として拒否をしているのですが・・・ 取引先の管理職(部長)さんは『私のでよければ押します』と言ってくれてるのですが・・・ 色々、知人に聞いてみるのですが、代表者印が必要とも言われますし、個人でも管理職クラスならいいとも言われますし・・・ どなたかすみませんが、明確な答えを頂きたいのですが・・・。 私も弁護士とかの知り合いがいないので困ってます よろしくお願いします。

みんなの回答

  • futtu
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.2

債権譲渡契約書を締結するわけですよね。譲渡人と譲受人の社長印を押せば完了です。取引先は債務者と違いますか。債務者には確定日付ある通知を出せば足りると考えますが

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

1. 法人の意思表示(債権譲渡契約の締結)を代表取締役である社長がしない、といっている以上、それ以外の人が結んだ契約自体が無効です。 2. 可能性としては、当該社長以外に代表権のある取締役がいるケースや、代理権限の範囲・後日の社長による後日の追認という可能性があるかもしれませんが、代表者印でなく部長の印鑑をもらっても、契約上は無意味です。 3. 当該債権の債務者にとっては、債権を譲渡する側(危ない会社側)の意思表示が確認できない以上、質問者の会社側に支払はしないでしょうし、仮に支払をした後に再度元の債権者(危ない会社)から支払を請求されれば、拒めないので二重支払のリスクを負う事になります。(元の債権者に支払をした後に質問者の方に返せ、という要求をすることになります) 4. 加えて言えば、無権限で当該行為を行った部長の立場として、横領・会社への不法行為・損害賠償責任・破産法上の債権者侵害行為といった刑事・民事・職務規定についての問題が発生する可能性もあります。 5. 以上を前提にした上で、「それでも緊急事態における対応として、やれる事は全てやる」という考え方もあります。

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