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国民年金の第3号被保険者

noname#2406の回答

noname#2406
noname#2406
回答No.1

第3号被保険者は確かに負担しなくてもいいことになってます。 しかし、受け取りには加入期間が定まっていて、第3号の場合は、そのように届けさえしてあれば、加入期間に入ります。 届けがしてない場合や、第1号や第2号で保険料を負担してない場合は、その期間から除かれてしまいます。 よって、ずっと第3号被保険者の場合でも届け出さえしてあれば、ずっと加入していたこととなり、受給対象となります。

hikayu32
質問者

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