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現在、国民年金の第三号被保険者(サラリーマンの妻)で、

現在、国民年金の第三号被保険者(サラリーマンの妻)で、 結婚前は国民年金の第一号被保険者だった人がいます。 その人は結婚前に国民年金基金に加入していませんでしたが これからさかのぼって加入することはできないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

国民年金基金の加入は、今現在、国民年金の第1号被保険者で保険料を支払われている方が加入出来ます 加入出来る期間は国民年金の支払が終了する60歳まで(60歳以降の任意加入の期間は対象外です) (付加年金には加入していない事、加入している場合は国民年金基金には加入出来ません) (また、過去に遡っての加入は出来ません) #1さんの回答は、国民年金の払込期間2年間と60歳以降の国民年金の任意加入の事で、国民年金基金には直接関係ありません)

es123es
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kakyomen
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

納付期限から2年以内なら遡って納める事が出来ます。 60歳~65歳の任意加入も有ります

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