• ベストアンサー

派遣社員の年次有給休暇について

現在、事務系の仕事に派遣されています。 契約期間は14ヶ月。以後更新はありません。 最近、6ヶ月を過ぎ有休を使いたいのですが残り1年未満でも10日の有休がもらえるのでしょうか?それとも、月割りになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>最近、6ヶ月を過ぎ有休を使いたいのですが残り1年未満でも10日の有休がもらえるのでしょうか?それとも、月割りになりますか? 週の所定労働時間が30時間以上であれば10日の年次有給休暇が付与されます。6か月間きちんと仕事をしてきたことに対するものですから、残りの勤務期間には関係ありません。例えば契約期間が7か月でも10日の年次有給休暇が付与されます。

参考URL:
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040202/index.htm
ykurousa
質問者

お礼

初めての質問で回答があるがどうか少し心配でした。 私が考えていた内容に対して自信が得られ満足しています。 ありがとうございました。 余談ですが、私の友人の会社では有休を取らせてくれないそうです。 不満ならやめろと言われるので、誰一人として使ってないそうです。 中小企業って多いのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>余談ですが、私の友人の会社では有休を取らせてくれないそうです。 不満ならやめろと言われるので、誰一人として使ってないそうです。 中小企業って多いのでしょうか。 ykurousaさん、多いのです。 年次有給休暇についてこれほど問題が多いのは驚きでした。 それはさておき、年次有給休暇は法律(労働基準法第39条)で決まっていますので、会社が任意ではどうにもできないのですが、そこのところをわかっていない会社や労働者が多いのに驚いています。 私はこれは今問題の厚生労働省(舛添大臣の所です)の怠慢だと思っています。法律で決まっていることが国民に理解されていないことを野放ししているのです。ごめんなさい、歯がゆくて仕様が無いのです。

ykurousa
質問者

お礼

本当にそうですね。 会社を経営するのに最低限の法律を守れないなんて、信じられない思いでした。やはり、厚労省にはしっかりしてほしいですが現状を知った上で放置していると思っています。 ある会社は、退職した人が残業問題など労働基準監督所に訴えて指導が入ることが多々あります。しばらくは早く帰社しろとかうるさいのですが、その内元に戻ります。または、タイムカードを押してから仕事をさせられたり・・・日本ももう少し成熟した社会になるといいなぁと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう