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飲酒したあと、車で送迎する宿

先日宿泊した宿では車での「送迎」をやっています。 が、そこのご主人は飲酒後も運転し、送迎をしていました。 あまりのことにあきれてしまいました。 そんなことを見ていて もし、この状態で事故があったり、警察に捕まった場合、 送迎してもらっている人(特に免許を持っている人)は どうなるんだろうと疑問に思いました。 飲酒運転・酒気帯び運転では同乗者も罰金など処罰がありますよね? こんな場合もまったく同じように処罰されてしまうのでしょうか。 今回は実際、事故があったわけでも、つかまったわけでもありませんが 電車での旅行し、宿の送迎などをよく利用する私はとても心配になってしまいました。 今回の宿はもう2度と行かないつもりですが、 別の宿でまたこんなことがあった場合送迎を拒否し、 タクシー代などの請求等できるのでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
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回答No.3

>飲酒運転・酒気帯び運転では同乗者も罰金など処罰がありますよね? >こんな場合もまったく同じように処罰されてしまうのでしょうか。 道路交通法65条第4項 http://car.tm.land.to/law/dokoho/pc.htm#65 には、例外条件として業務として運行しているトロリーバス、バス、タクシー の場合は、運転手が飲酒運転であっても同乗者は罰せられませんが、本件は旅 客自動車運送事業者ではありませんので、当該法律の適用を受ける可能性があ ります。 (当該運転手は送迎を職務の一環としていますので、旅客自動車運送事業者の 条項を援用される可能性もありますが、質問者さんは運転手が飲酒されている 事を知っている事を鑑み、質問者さんも処罰される可能性があります) >別の宿でまたこんなことがあった場合送迎を拒否し、 >タクシー代などの請求等できるのでしょうか。 送迎を拒否する事は、問題ありません。 (道路交通法上、正しい行為です) しかしタクシー代の請求に関しては、旅行条件の中に送迎が含まれているか 否かによって異なります。契約(口頭も含む)によって送迎を約しているの であれば、代替交通機関(タクシーを含む)の提供を要求する事はできます。 契約に含まれていない場合は、質問者さんと旅館の交渉ごとになりますから 交渉が成立するか否かは話し合い次第となります。

kyapokyapo
質問者

お礼

なるほど。タクシーとかの場合は同乗者は罰せられないんですね。 >質問者さんは運転手が飲酒されている事を知っている事を鑑み、質問者さんも処罰される可能性があります なるほど。では逆に知らなくて乗っている場合はどうなるんでしょうか。 飲酒しているところは見ていないし、顔も臭いもお酒を飲んだとはわからなかったけれど、実際何らかの原因でつかまって調べられた時に飲酒していたことがわかったとか。。。これは宿の送迎だけの問題ではないと思うのですが。 タクシー代の請求は難しそうですね。 今後は送迎をうたってる宿のモラルを信じて予約し、飲酒運転するような宿だった場合、乗車拒否でタクシー使うくらいを考えておこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

#3です。 >なるほど。では逆に知らなくて乗っている場合はどうなるんでしょうか。 本件のような、宿の送迎バスであれば回答は簡単です。 上記にお示ししましたURLにありますように道路交通法には  「運転者が酒気を帯びていることを知りながら」 の文言が記載されています。 送迎バスであれば、同乗者(乗客)が運転手の飲酒の事実を知らなかったと 主張すれば、警察側に余程の証拠が無い限り、知らなかったものとして処罰 の対象からはずれます。 (普通、送迎バスの運転手が飲酒しているか否か、乗客は知りません) 但し、運転手が同僚・上司、家族等々親しい人の場合は、この言い逃れが 通らない可能性が高くなります。一般的にこのような場合には、同乗者自身 も一緒に飲酒している場合が多いからです。 (本当に知らなければ、この場合でも処罰の対象になりません)

kyapokyapo
質問者

お礼

gutoku2様、再びお答えいただき、ありがとうございました。 知らないで乗った場合は処罰の対象にならないんですね。 それだけでも少し安心しました。 今後こんな宿にあたりませんようにと願いながら旅行したいと思います。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

違反云々より、乗車拒否をしましょう、事故の可能性があるから 処罰があるのです、事故が起こってから、違反だったでは 済まされません、命取りになります、そういう宿は「名指し」 で訴えましょう。 )別の宿でまたこんなことがあった場合送迎を拒否し、  タクシー代などの請求等できるのでしょうか。   その旅館が「無料サービス」と謳っていれば難しいでしょう。   殆どの場合「送迎無料」となっているのは初めから利用しない   人もいるわけで利用しないからといって、値引がある訳では   ありません、単に無料サービスをことわったということになる   でしょう(違反云々は関係ありません)   現実には無いと思いますが「送迎込み宿泊代」となっていれば   請求できる可能性はあります。

kyapokyapo
質問者

お礼

乗車拒否はするつもりです。 初めて行くような宿で送迎をお願いするとき、宿の人間のモラル次第ではタクシー代等余計な出費もありえることも考えておいたほうがよさそうですね。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

法律の解釈では同罪になりますね。 なので以後その様な宿には泊まるのを辞めましょう!

kyapokyapo
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり同罪なのですね。

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