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応募作品の権利の帰属について

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.5

 では、私は工業所有権に関して。  発明を完成した場合、その発明に関して特許出願をする権利、すなわち、「特許を受ける権利」は、原始的には発明者に帰属します。  この「特許を受ける権利」は、譲渡することができます(特許法33条1項)。ただし、発明者が既に特許出願している場合、特許庁長官に届け出ない限り、対外的に「特許を受ける権利」を譲渡したことにはなりません(34条4項)。  一方、特許を出願する前にコンテストに応募した場合。  特許を出願する前に「特許を受ける権利」を譲渡した場合、譲渡を受けた譲受人が出願をしなければ、第三者に対抗することができません(34条1項)。  では、その譲渡に関し、著作権のように「募集側が条件を提示し(契約の申込)、応募する側はそれを承諾して応募しているので、応募をもって譲渡契約が成立する」のか? (←著作権の場合、north073 さんが既にご回答されているように、譲渡する際に公的機関に届け出る必要はありません。譲受人が第三者に対して著作権の権利を行使する場合--第三者に対抗する場合--に、文化庁に登録してあることが要件となります:著作権法77条)  言い換えれば、「応募作品の中に、出願に値するアイデアがあったら、募集要項を根拠に、募集側である企業が独自に出願し、権利を自分のものにできる」のか?  これに関しての判例を調べてみましたが、さすがに具体的な事件がありませんでした。  と申しますのも、一般的に考えて、「企業」とは自分に何ら関係のない守秘義務のない第三者ですし、そのような第三者に発明を事細かに開示した資料を送付することは、たとえ「アイデアの審査段階は非公開」であったとしても、特許要件の1つである新規性が失われることになると思われます。特許要件を喪失する可能性が高いのに応募する発明者がいるとは考え難いですし、これまでそのような係争が起きなかったのは、そのためであるとも予想されます。  また、発明者でもない者が正当な理由なくして特許権を得た場合、その特許は無効事由を持つことになります(123条1項6号)。  ここでも、主催者である企業が「募集要項では、権利一切を譲ることになっているのだから、主催者であるウチは、『特許を受ける権利を承継した者』。だから、無効ではない」と主張する可能性はあるわけですが、個人的には、そのような主張が認められるのか、疑問の大いにあるところです。  いずれにしましても、ご質問のケースと条件がピッタリ合致する判例が見当たりませんので、あくまで私の個人的な見解ということでご理解下さい。  工業所有権に携わる仕事をしておりますので、一応、ここでは専門家にチェックしておきます。

ejison16
質問者

お礼

kawarivさん、貴重なお昼休み時間をさいてご回答いただき、ありがとうございました。 公知になる要件については、私は少し楽観的に考えていました。ちょっと気をつけなければいけませんね。 実は私は、過去にこの事例で、巨大企業対個人で大喧嘩をやったことがあります。私の場合は1位入賞でしたが、先方が無償での権利譲渡を要求してきたため、賞金も表彰式もすべて断って、自分で事業を始めました。(その商品では、それほど儲けることはできませんでしたけど(爆) もっとも企業側としても入賞者辞退という事態で、面子もつぶれ、大迷惑であっただろう事を思うと、少しは心が痛んだのですが。 当時、特許庁にも相談に行って、事の次第を訴えると、「○○社さんともあろう会社が、そんなことを言っているのですか? 蹴っても大丈夫ですよ」とのことでした。 お金を出す側と受け取る側では、主張の違いがあって当然ですが、強い立場である企業側が、もっと発明者の利益を尊重して考えれば、募集の形も変わってくるのではないかと思います。

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