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応募作品の権利の帰属について

noname#4746の回答

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noname#4746
noname#4746
回答No.2

 この場合、「応募作品に関する一切の権利」というのは、「他社には、同一作品で応募しない。また、応募作品を実際に商品化する場合には、我が社が最優先の交渉権を持つ」程度の意味であると考えるのが妥当です。  まず、特許を受ける権利も特許権も、確かに譲渡可能な権利です。が、「譲渡します」「ハイ、受領します」で済む簡単なものではありません。特許庁に対する名義変更の手続が必要です。そして、この際には、譲渡証書などを提出する必要があります(特許法施行規則5条)。  この手続を行わずに、譲渡された側が権利行使をすることはできません。  さらに言ってしまえば、この場合、職務発明にも該当しませんから、主催者側は、特許法35条に定められる通常実施権もないことになります。  厳密なことを言えば、「ライセンスを交わし、賞金とは別に実施料を支払う」ことになるでしょう。 >ほとんどの人は入賞もせず、無報酬ですが、それらのアイデアもすべて募集会社のものになってしまうのでしょうか?  こちらに関しては、特許出願しているかしていないかにもよりますが、出願していれば、上記と同じです。  出願していない場合、出展して不特定多数の方に公開した時点で、特許法29条1項1号に該当する公知技術となります。30条による救済を受けられるならばともかく、受けられないならば、誰もが実施できる技術となります。  その意味では、主催者にも出展者にも排他独占権はありません。 >応募する人は、工業所有権や著作権の専門的な知識がない人がほとんどです。  「法の不知は、これを許さず」というのが大原則です。専門的な知識がないならば、それなりの対価を支払って弁理士に相談するというのも一手段かと思います。あるいは、発明協会や日本弁理士会の無料相談を利用するなど。  著作権の権利帰属に関しては、判例があったような気もしますが、記憶違いかもしれません。  有名なのは、「ホテルジャンキーズ事件」なのですが、その掲示板に予め「投稿内容の著作権は、管理人に帰属するものとします」という明文規定が合ったのかどうか、判決文でははっきりと分かりませんでした。 

ejison16
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご回答の内容は、まさに私の期待していたものであり、 大変ほっとしております。 補足させていただいた内容につきましては、 もしよろしければ、ご意見をお聞かせください。

ejison16
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 申し訳ありません。質問の内容で、少し間違いがありました。応募要項には 「一切の権利」ではなく、「作品の著作権および工業所有権」とありました。 このアイデア募集は、ある1部上場の有名企業が行ったものですが、 応募総数は5千件ぐらいで、1等50万円から、佳作1万円相当の記念品 まで、130人ぐらいが賞金(賞品)を授与されました。 事務局の見解は、「上記の権利は完全に企業側に帰属」とのことでした。 また、アイデアの審査は非公開ですので、特許における公知にはならない と思います。従って、応募作品の中に、出願に値するアイデアがあれば その企業は独自に出願をして、権利を自分のものにできる訳です。 応募する人のほとんどは、50万円という賞金が目当てであり、その 効果で当の企業は、実に5千件ものアイデアを手にすることができたの です。 私が何を言いたいかと申しますと、こういった行為は公序良俗に反する のではないかということです。 応募されるアイデアは正に玉石混交でありますが、ひょっとすると数億円 もの価値のあるものも含まれているかもしれません。それをわずかな賞金 を餌に釣って、自社だけが利益を得、発明者には還元しないという姿勢 です。 選外になった4千余件のアイデアに関しては、真に藪の中です。 最近の青色発光ダイオードの件もそうですが、法的に正しければ、発明者に 利益を還元する必要がない、という企業姿勢では、いかに特許立国と言われ ようと、モラルはコピーの氾濫する某国と同じレベルであると言わざるを 得ません。 私からすれば、先のアイデア募集の内容は、 「お宝大募集!賞金50万円。あなたのとっておきのお宝をお送りくだ さい。ただしお送りいただいた品の所有権はすべて当社に帰属します。」 と言っているのと同じです。 こんなことが許されるはずがないと思うのですが。考え方に矛盾があり ますでしょうか?

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