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応募作品の権利の帰属について

old98erの回答

  • old98er
  • ベストアンサー率35% (199/565)
回答No.1

1次的には、その会社に権利が帰属します。 最終的には、裁判により確定させるべきものですが。 「権利の条項を合意して申し込んだはず」と、 「一方的条項を認めないと参加させないのは不当」の、論議でしようねぇ。 特許権は譲渡できるものですし、アイデアは個人でもそれを出願するのは会社という面もありますから。 著作権だと、作者固有の権利にかかる部分は絶対に譲渡できません。 そのために、まとも出版社なら「入選作の出版に関する権利は当社に帰属します」という規定になっているはずです。

ejison16
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 >最終的には、裁判により確定させるべきものですが 結局このような微妙な問題は、そういう方向になってしまうのでしょうね。 アイデア募集は、家庭の主婦などの個人対企業ですので、この言葉(裁判) が登場してしまうと、もうそれ以上は対抗する気力もなくなってしまい、 それが企業側の思惑のような気もします。

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