• 締切済み

ひっかけ問題が分かりません。

参考書を読み勉強中なのですが、ひっかけ問題の 「交通整理の行われていない交差点で道幅が異なる場合、 幅が広い道路を通行する車の進行を妨げてはならない。」 が間違いらしいのですが、どこが間違いなのか分かりません。 分かる方、教えてくださいお願い致します。 ちなみに答えは、 「広い道路を走行する交通が優先」だそうです。 同じ意味ではないのでしょうか?

みんなの回答

noname#90012
noname#90012
回答No.6

>交通整理の行われていない交差点 この意味は分かりますね。 信号機、又は、 「止まれ」の道路標識or道路標示(停止線のみの場合あり)がない。 道幅が狭い道路に「センターライン」が引いてある、 と考えるのです。 要するに、道幅が狭い道路が優先道路です。 >広い道路を走行する交通が優先 近辺の道路を見れば、これは理解できるでしょう。

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.5

こんにちは >同じ意味ではないのでしょうか? 問題の文章が間違えていなければ同じ意味になります。 つまり、この問題は正解(○)です。 その参考書の間違いか、nocchi08さんの答えの見間違いです。 交通整理の行われていない交差点での優先順位ですが 1 道幅に関係なく優先道路を通行する車 2 優先道路でなければ明らかに道幅の広い方の車  優先道路ではなく同じような道幅の場合は 3 路面電車 4 左方から進行してくる車両 の順序で考えてくださいね。 道幅の広い方が優先にならない場合は1の交差する道路が優先道路の時になります。 質問の問題文では素直に考えて正解(○)になりますが、 これによく似た問題で誤り(×)になる問題文には 「交通整理の行われていない交差点で道幅が異なる場合、どのような場所でも幅が広い道路を通行する車の進行を妨げてはならない。」 【どのような場所でも】があれば、交差する道路が狭くても優先道路なら、徐行するとともに交差する車や路面電車の進行を妨げてはいけないことになります。 しかし、最近ではここまでのひっかけ問題は、あまり出なくなったので、考えすぎないようにしましょう。 >教習所のテキストでも、・・・ 教習所のテキストの方をしっかりやった方がいいですよ。 その参考書は、あてになりません。 教習所に通っているのなら学科担当の教習指導員に聞いてみるのが良いと思います。

  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.4

答えが、「広い道路を走行する交通が優先」と言う事なら、設問としては、「車の進行を妨げてはならない。」 → 「車に譲らなければならない。」が正解でしょうか? ・優先に対し          →譲る ・相手が緊急自動車等の場合→妨げてはならない 文章としては、確かに間違っていない様にしか思えません、しかし問題が法に元ずく免許の設問となると、この手の言葉使いも読み解かねばならない場合が有ります。上記の言葉の使い分けを逆にしても、言葉としてはおかしくは有りませんが、交通法規上ではいけない事になるのかもしれませんね。 私も、設問と解答の関係はおかしい様にしか読めません。

  • GDBE
  • ベストアンサー率56% (113/200)
回答No.3

道路交通法では、 「・・・当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」 車両等=車両又は路面電車 車両=自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 路面電車=レールにより運転する車をいう。 道交法では、車両と車両等を明確に分けています。 なので、単に「車」だと、何を示しているのかが曖昧。 路面電車を無視することになるのでは?

  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.2

「車」という表記はしないはずです。 表記するなら「自動車」もしくは「車両」。 例の場合、「自動車」という表記ではなかったですか? その場合、交通を妨げてはいけない対象は 「自動車」ではなく「車両」となるので「間違い」という事になりますが。

nocchi08
質問者

補足

教習所のテキストでも「車」になっています。

  • bari_saku
  • ベストアンサー率17% (1827/10269)
回答No.1

進行を妨げてはならない=自分は進んではいけない(狭い方は永久に赤信号) という意味になるからでは? あくまで「道幅が広い方が“優先”」であって、狭い方にいる車が進んではいけないということではない、ということだと思います。 頑張って下さい。

nocchi08
質問者

補足

教習所のテキストでも、進行を妨げてはならないと記載されています。 もうなにがなにやらで困りはててます。

関連するQ&A

  • 納得いきません・・・・

    またまた原付の試験のことで質問です。 問題で 「交通整理の行われていない道幅が異なる交差点では、車は絶対に路面電車の進行を妨げてはならない。」 という問題で○にしたのですが、×みたいです。 解説には 「道幅が異なるときは、幅が広い道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。」 と書いてます。 まあ説明不足ということなのでしょうが、ここでは路面電車の進行のことを聞いているはずだと思うのですが― どなたか解説お願いします。

  • 原付の試験問題

    原付免許を取得するため、自宅で問題集を使って勉強中なのですが、わからないことが2点ほどあったので教えて下さい(>_<) 1.「車両通行帯のない道路では、中央線より左側部分で、キーブレフトを守って通行する」 と、あるんですが「キーブレフト」とはどういう意味なのでしょうか?? 2.交通整理の行われていない道路の幅が同じような交差点では右側と左側、どちらの車が優先するのでしょうか?? よろしくお願いしますm(_ _)m

  • 分からない本免の問題

    (問題)右図のような交通整理が行われていない交差点では、普通自動車は路面電車に進路を譲らなければならない。バツ (解説)同じ幅のときはつねに路面電車が優先ですが、設問の場合は広い道路を通行する普通自動車が優先です。と書いてありますが。 この画像の問題について考えたのが広い道路を通行している時でも左方から来る路面電車の通行を妨げではいけないって聞いたのですが・・・。

  • 優先道路の判断基準

    教えて下さい。道交法、優先道路の中で、その通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。とありますが、道幅の基準はあるのですか?物損事故です。広路7.4メートル 狭路5メートルで1.48倍になります。宜しくお願いします。

  • 道路交通法43条

    道路交通法43条について質問です。 <条文>車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 となっていますが、「この場合において」以降で36条2項を除外しているのはなぜでしょうか? 36条2項は、交差道路が優先道路の場合又は明らかに幅員が広い場合交差道路の通行する車両等の進行を妨げてはいけない(ただし、自分が優先道路を通行している場合を除く)という内容です。 考えられるのは、上に書いた36条の括弧内のただし書きの部分(自分が優先道路を通行している場合)かなとも思えるのですが、そもそも優先道路に一時停止の標識はありませんよね。

  • 仮免の学科問題。たくさんあります…

    学科の問題を解いていたらわからない問題が出てきたので教えてください。 1.「歩行者専用」の標識のある道路では、沿道に車庫を持つ車であれば歩行者に注意しながら通行することができる。 →× これは「徐行する」ということが書いてないから×なんですか? 2.対向車が中央線を越えて追い越しをしてきたので、やむを得ず「初心運転者標識」をつけている車の前方に割り込んだ。→× これは、どういう状況ですか? 自分が前の車を追い越してるときに対向車も追い越ししてきたってことですか? で、対向車がいるのに追い越しかけてさらに初心者の前に割り込むなんてって言うことですか? 3.トンネルは、車両通行帯がないときにかぎり、追い越しが禁止される。→○ 車両通行帯有りの追い越し禁止の標識有りということは絶対にないんですか? 4.交通整理の行われていない交差点で、道路幅が同じ場合は、徐行する必要はない。→× 右左折するとも、見通しが悪いとも、交差道路が優先とも書いてないのに×なのはなぜですか? 5.正面の信号が青色の時は、車は直進し、左折し、右折することができる。→× 原付とか軽車両は右折できないときもあるから×なんですか? たくさんありますが、どれか1つでも答えていただけたらうれしいです。 よろしくお願いします。

  • 優先道路とは?

    交通整理が行われていない(信号無、一時停止無、センターライン無、カーブミラー無、道路標識無)道幅3mと道幅4mが合流するT字路では同道幅という認識になるのでしょうか? 優先道路とは ・道幅と優先道路は違う ・明らかに道幅が違う(2倍以上の違いが明らか) ・道路標識がある、交通整理がされている ・センターラインが引いてある道路 私はこう認識しておりますが間違ってるでしょうか?

  • 免許問題

    一時停止の道路標識に従って停止すれば、交差点の右方からの交通に対しては優先して通行することができる  この問題が×なんですが 理由を教えて下さい

  • 追越しについて教えてください

    道路交通法 第28条第2項について教えてください。 (追越しの方法) 第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。 3 略 4 略 上記のとおり基本的には前車を追越す時は、右側を追越さなければならないのですが、第2項で左側追越しを認めています。 しかし (追越しを禁止する場所) 第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1.略 2.略 3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分となっています。 この場合に、 質問 1 交差点30メートル手前では追越し禁止となっています。右折しようとする前車が右折する場合に、交差点30メートル手前で左側から追越しても良いでしょうか?(交差点あり、横断歩道あり、交通整理あり) 2 交差点30メートル手前での追越しが認められているのは優先道路に限ると明記されていますが(30条第3項)、優先道路以外は前車が右折する場合でも、前車が進行状態の場合は左側からの通行は認めていないのですか? (交差点あり、横断歩道あり、交通整理あり) 3 その場合、優先道路でないときは、左側からの追越が出来ないことになります。この場合、前車が右折のため右合図をして減速状態になった時に、左側からの自動車は、前車が停止状態になるまで待ってから左側を通行しなければならないのですか? 4 もし追越し違反となるならば、左側部分にある車道最外側線を走行し前車に接近しないで(同一の進路にならないために)早くから車道最外側線を走行しても何らかの違反とはありませんか?

  • 過失割合について

    こんにちは、はじめまして。ご相談させて下さい。 去年の10月に交通事故に遭いました。 私が優先道路を原付バイクで走行中、信号の無い交差点に差し掛かる時 こちらから見て左で一時停止の線を越えて相手方の車が右折待ちで停止中でした。 この時、相手方の車は私が走行中の道路にはみ出した状態です。 私は優先道路を走行、相手が停止していた、通り抜けるスペースは有った事も有り、そのまま通り抜けようとした所、直前で相手方の車が動き出し道路を塞がれ、対向車も来ていた為、ブレーキを掛けましたがぶつかってしまいました。 このような事故なのですが、未だ過失割合が決まっておりません。 相手方保険会社さんの主張は、「こちら(相手方運転手さん)交差点に進入していた。」です。 ご相談させて頂きたいのは、 1 一時停止線を越え、交差点内で右折待ちをして良いものか(法的に) 2 相手方保険会社さんの主張は正しいものか 3 妥当な過失割合 道路交通法を改めて読んでみましたが、 一時停止の指定が有る場合は、一時停止し交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 と記載されておりました。 確かにこちらにも過失は有りますが、このような理由では納得がいかないのが現状です。 長文になってしまいました事をお許し下さい。 宜しくお願いします。