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ミュージシャンのラジオトークは著作権に抵触?
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二次利用したいという事であれば、もちろん権利侵害行為です。 放送権や配布権、複製権に触れます。 天気予報や交通情報、政見放送等はともかく、基本的に番組は放送局の著作物です。 トークのみのラジオ番組であっても、この場合、権利は放送局に帰します。
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少し似ている質問があったので載せておきます。 http://okwave.jp/qa1801795.html つまり「その音源自体」が著作権で問題となることは無いようです。
お礼
なるほど。著作権だけではなかったのですね。ありがとうございます
ネットで配信したりすると複製権や送信可能化権に抵触してしまいます。 ラジオは放送局の著作物であって出演者が亡くなっているかどうかは関係ありません。著作権者、著作隣接権者、番組に関する様々な権利者の許諾が必要です。 どのような状況で著作権の心配をしているのですか?
お礼
なるほど。著作権だけではなかったのですね。ありがとうございます
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お礼
なるほど。著作権だけではなかったのですね。ありがとうございます