- ベストアンサー
著作権
音楽の著作権は製作者の死から50年ですよね? 作詞者・作曲者共に亡くなってから50年たっていても演奏している人、歌っている人が違えばホームページ等で使用してはいけないのでしょうか?
- daitoua2600
- お礼率41% (136/326)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事は単純じゃないんですよ。 「著作隣接権」とういのがあり、50年経過しても隣接権がクリアしていないとダメです。 歌手は隣接権の範疇に入りますからご注意を。 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%91%97%E4%BD%9C%E9%9A%A3%E6%8E%A5%E6%A8%A9&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
関連するQ&A
- 音楽製作でミキシングの著作権
はじめまして、早速ですが私の質問をお願いします。 音楽CDなどの楽曲を店のBGMなど二次的に使用する際 作詞、作曲、編曲、実演(各楽器の演奏) には著作権が発生しますが、その各演奏トラックを ミキシング編集する人の著作権は発生するのでしょうか? 発生するなら、ミキシングした人は編曲者や実演者と同じ 著作権使用料など徴収できるのでしょうか? また、著作権契約などするのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 音楽CDの著作権者
ネット情報によると、音楽CDの著作権者は、下記3者のことだそうです。 (1)著作者=作詞家・作曲家 (2)実演家=歌手や演奏家 (3)レコード製作者=原盤を製作するレコード会社など 一方、著作権法では、音楽CDの複製CDを、所謂"個人的使用"の範囲を超えて使用することは著作権者の権利を侵害するとして禁止されていますね。 ということは、逆に、過去に購入したCDで、著作権が現時点で消滅しておれば、複製していかように使用しても問題ないということになろうかと思いますが、具体的にはどのようなCDが該当するのでしょうか。 上記(1)や(2)は、当該人物の死後50年経過すれば権利が消滅すると聞いていますが、(3)については、いつ権利が消滅するのでしょうか。当該会社が解散して50年経過すればOKということでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 音楽の著作権問題について~ よい解決方法はないでしょうか?
最近Youtubeなどの投稿サイトを視聴していますが、著作権・著作隣接権の問題も、とても気になっています。 音楽の作詞・作曲家(著作者)や演奏家などの権利はちやんと守っていきたい。 一方で著作権・著作隣接権のある音楽でも、出来れば無料で楽しみたい。 この二つの事柄を、うまくクリア出来るような、 今までにない、全く新しい、何か良いアイディアはないものでしょうか? 「こういうアイディアがある!」 という方のお返事のみ、お待ちしています。
- 締切済み
- その他(趣味・娯楽・エンターテイメント)
- 音楽の著作権について
音楽の著作権というのは、基本的に作家が持っていますよね?つまり、勝手に人の曲をいろんなところで使用したりできないんですよね? では、学校の校歌はどうなんでしょうか? やはり作曲家・作詞家のものとして、勝手に使用してはいけないんでしょうか?その学校の生徒や卒業生であっても、勝手に使用してはいけないんでしょうか? それでも、もし、校歌を何かに使用したい場合、直接作曲家・作詞家に許可をとるんでしょうか?歌謡曲なんかの場合は、レコード会社の許可を取って、ジャスラックに使用料を支払えばいいと思うのですが、校歌や合唱曲の場合は、レコード会社は関係ないですよね?やっぱり作曲家・作詞家に連絡するしかないんでしょうか? ちなみに、何かに使うというのは、営利目的の活動の一部に使用するということです。 詳しい方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 音楽
- BGMとしてクラシックを使う場合の著作権
写真のスライドショーのBGMとしてクラシック音楽を使用したいと思っています。 編集が終了し完成したならばホームページに掲載したい(もちろん無料です) と思っているのですが、それに際して2つ質問があります。 1.著作権に関してはどのような問題が発生するのでしょうか。作曲者の 権利は消滅しているにせよ、演奏者の権利が生きていると思われますが、 BGMとして無料で使用することは許されるのでしょうか。 2.発生するとすれば、それはどのように解決することができるのでしょうか。 演奏の質を優先したいので、midiや著作権フリー音源などは使いたくないのですが。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- クラシック・オーケストラ
- 著作権侵害になる?ならない?
知り合いがホームページで日記を書いているのですが、その日記で知り合いがイイと思った楽曲の歌詞を日記に全文のせていたのですがそれは著作権侵害にはならないのですか? 日記にのせていたのは曲名と歌詞だけで歌手名、作曲者、作詞者は書いてありませんでした。 著作権は個人で楽しむことには関係ないと聞きましたがホームページ上にのせると不特定多数の人が見ると思うのでよくないと思うのですが… 専門的な知識をお持ちのかたどうかご回答ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 二次著作権保持者と著作権保持者
児童合唱曲集を出版したいのですが、著作者は私一人という認識で間違いないですか? 楽曲はすべて編曲ですので、原曲作詞、作曲の方々には全員許可をいただいています。 作詞、作曲者にもこの本の著作権は発生するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 非著作物に著作隣接権は発生しますか?
非著作物に著作隣接権は発生しますか? 楽曲などの音声データは作詞・作曲といった著作権が発生する上に、演奏者に著作隣接権の実演が発生すると思います。 ところで、教材などで1がONEであるといった情報は公知の事実であり著作物とは認められないと思いますが、例えばAからZまでの発音データや1から10までの発音データがあったとして、こうした著作物ではない情報の音声データに著作隣接権は発生するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 教科書の音楽の著作権について
音楽の教科書の曲をパソコンで作り こうかいしてもよいのでしょうか? 著作権は作者の死後50年で切れるとは聞いているんですが・・・ とりあえず 曲は小6の教科書(2002年)の 「風を切って」 作詞 土肥 武 作曲 橋本 祥路 です。 著作権は切れているのか? だいたい教科書などの曲は 使ってもいいのか? など教えてください!
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
著作隣接権というものがあるとは知りませんでした。 有難うございました。