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交通事故に関する3つの質問

(1)友人の話なんですが、 過失割合、友人一、相手九で、相手死亡。事故後、相手の馬鹿遺族(笑)から人殺し呼ばわりされたらしい。しかも大声で。 友人は当該遺族を侮辱罪で告発できますか? (2)これは私の場合。 自分が青信号でゆっくり直進したのに、相手は赤信号で信号無視し、出会い頭で衝突。こんなん、常識的に考えりゃ、俺の過失ゼロじゃないですか。通常の、日常生活の感覚では。しかも、『普通に考えて』避けれるほうが超人だと思うのですが。 なのに!『共同不法行為』とか言われたんですが。。。 しかもこっちにも過失一という判定・・・ そこで思ったのだが、車の法律作った奴って、自動車に恨みでもあるの?無理にでも双方の過失にしようとしてる気がする。。。 例えば、一時停止無しの優先道路と一時停止有りの非優先道路で、後者が速度超過だった場合でさえ、二対八とか言ってたし・・・ 道路関係って、日常の常識と違うと思いませんか? (3)これは交通事故に限ったことではないのですが、 『示談』というのは、その問題については完全に解決した(予期せぬ傷害以外)というもので、双方とも相手に何も負っていないという意味ですよね。 そこで、前に交通事故関係の本を読んだ時、『示談』して保険金を受け取ったのにも関わらず、ぐちゃぐちゃウダウダ文句書いてる奴がいたんですよ。 その人はその事故で流産したらしいですが、 『示談』しといて後から文句や非難は無いんじゃないですか? しかも名前だしてるし。。。 ちょっと道義的に悪いんじゃないですか? じゃあ示談するなよ(笑) としか言えん どう思われますか??

みんなの回答

  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.1

(1) 親というものはそういうもんです。   極端な話、いじめられた方が反撃して相手を怪我させた場合でも、   内心では「おとなしくいじめられ照れば良かったのに」と   思うものです。 (2) 交差点内で双方が動いていれば、   過失が0ということはまずありません。   青信号も「安全が確認できたら徐行で通過しても良い」ですから。 (3) 示談や和解は、本来互いに債務・債権は無いとするのが原則です。   その意味では当然ですが、流産したとなれば、   気持ちの持って行き所が無くて、相手にそれをぶつけるのも   (ことの是非は別にして)無理からぬところかと思います。

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