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陪審員制度の選出資格について・・
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http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/senkan/kenri.htm 確かに衆議院の表示がありますが、 上記サイトを見ても20歳以上であれば選挙権は選挙権が剥奪される要件も同じです。 特に意味はないと思います。
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- ken200707
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“衆議院議員の選挙権のある方”の表現は単に立法上の技術だと思われます。 憲法第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 により“選挙人の資格”は法律で定められます。 そして、その法律は“公職選挙法”で、 第九条 (選挙権) 日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 となっています。 当然に単なる法律なので国会の議決により自由に(当然憲法の枠内ですが)変更できます。 例えば“衆議院議員の選挙権は男子のみとする”といった規定は違憲ですが、“衆議院議員の選挙権は18歳以上”とすることは可能です。 つまり、将来の公職選挙法の改定で衆議院と参議院で選挙権を有するものが異なってくる可能性がかんがえられるので、どちらか一院を基準にすべきです。 また、憲法において衆議院は参議院に優越している規定が多いので、基準として衆議院の選挙権を有する者を選択するのは妥当だと思えます。 なお蛇足ですが、質問者が“陪審員制度”とかかれているのは、裁判員制度(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)と思われます。 日本には“陪審法(大正十二年四月十八日法律第五十号)”に基づく“陪審制度”が存在し、陪審員の資格は 第十二条 陪審員ハ左ノ各号ニ該当スル者タルコトヲ要ス 一 帝国臣民タル男子ニシテ三十歳以上タルコト 二 引続キ二年以上同一市町村内ニ住居スルコト 三 引続キ二年以上直接国税三円以上ヲ納ムルコト 四 読ミ書キヲ為シ得ルコト と定められています。 但し、同法による陪審制度は 昭和十八年法律第八十八号(陪審法ノ停止ニ関スル法律) にて停止されています(あくまでも停止で廃止ではありません) よって、同法の規定により ○3 陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム 戦争が終わったので、勅令にて再開されるのを待っている状況です(再開されるとも思えませんが)。
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ご丁寧にありがとうございます。
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