• 締切済み

基礎立上がり高さ

一般的な建築物の基礎は、地面からの高さ30センチ以上とすることが規定されています。 (平成12年建設省告示等1347号) しかしこれは、構造計算等により安全性が確認できる場合には、緩和することは可能だと思いますが、その「構造計算等により安全性が確認できる場合」とは具体的どのようなことでしょうか。 確認申請時に必要な提出物はなんでしょうか??

みんなの回答

noname#79085
noname#79085
回答No.5

3.4です、なかなかお辛い立場のご様子ですね・・・。 >木造以外では事例があるということですが すみませんS、RCの「基礎天端」をイメージして安易に書いたものでした。 >木造でのしたことがないのは防腐的なことででしょうか? ・・・ちょっと内容が掴みづらいのですが、防腐防蟻は公庫除外品(ヒノキなど)であろうがするようにしています、最近。 疑わしきは認めず・・・・確たる根拠が掴めていないのが本音です。 >よく立上がりナシで耐圧版のみの上に土台 そうですか、知りませんでした。 耐圧版の上端がすでに地盤から10cmとか?低い訳ですか、全体に・・・。 違反はあるでしょうね、完了検査を受けない主義の業者・・・。 困ったものですね(改善されつつあるも)完了検査の不徹底、罰則を強化出来ないのでしょうか?出来ない理由があるのでしょうかねえ?。

noname#79085
noname#79085
回答No.4

3です、ちょっと思ったのですが。 確認審査機関なり役所なりに聞いてみて下さい。 聞くべき内容は計算の具体的な方法などではなくこの告示に準じたからと言って申請が受け付けてもらえるかどうか、です。 なぜか勤め先では確認申請を出す役割の多い私の経験です、主事裁量の範囲の広さには驚くことが非常に多い。 今件もせっかく構造計算までしたのに「この地域では認めておりません・・・」が無いとも限りません、また許可されたとしても何らかの付帯条件を付けられる可能性があります。 (防腐に関する独自の処置であるとか) 特に事例の少ない今ケースのような場合によくみられるんですよ、ご存知かもしれませんが。 お電話一本です、強くお奨めします。

cchikuken
質問者

お礼

ありがとうございます。 基準法クリアしているからいいじゃん。とかお金のために仕方がなくした。というようなことしたいわけではないのでご了承ください。 (お金のためというのはある意味万人がそうなので完全否定は出来ませんが。。少なからず私はそれで暮らしていけるくらいのお金をもらっていませんので言い換えればボランティアに近い立場です) すいません。へんなコメントしてしまって。 よく立上がりナシで耐圧版のみの上に土台っていうのを見るものですからある意味一般的なのかなという安易な質問から始まったのかもしれません。

cchikuken
質問者

補足

度々失礼します。 木造以外では事例があるということですが、木造でのしたことがないのは防腐的なことででしょうか?

noname#79085
noname#79085
回答No.3

難しくは無いでしょう。 具体的には、建築物、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて土圧、水圧その他の荷重及び外力を採用し令第82条第1号から第3号までに定める構造計算を行うこととなるのでしょう。(そのままですが) 令第82条第1号から第3号が理解出来なければ構造の専門家に聞いてみて下さい。(設計事務所の方ですか?同じ事務所にいませんか?居なければ外注先の構造専門の方に聞いてみて下さい) 申請時には構造計算書が必要になります。 ちなみに私の勤める設計事務所では木造住宅では経験御座いません、他ではいくらでも例が御座いますが。 それからお聞きしたいのですが木造住宅ですか、それ以外ですか、そして何ゆえ30cm以下にこだわるのですか。 「デメリットを承知で30cm以下にしたい」との仮定においては建て主さんの要望が強いなどの理由が考えられますが、意匠ONRY要請からの選択ではないですよね。 建築士の方ですよね。 ご参考まで。

cchikuken
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

cchikuken
質問者

補足

よくある別の都合にてボツになった計画ですが。。 木造3階建てです。 構造事務所の方との協議(出来るかどうか、やったことがあるかどうかを含め、やってもらえるか等)した上で、構造事務所にお願いする際、役所協議していただきました。その時点ではOKということは確認済みです。その後、ボツになったので実際のところはわからなかったので質問させていただきました。 ちなみに私は事務所ヘルプ人です。立上がりを低く出来るのならやってもらおうという計画(理由はすいませんお答えできません。が、デメリットを考えずにというわけでは無いと思われます。また、少なからず私は言われたまま実務していたわけではなく、何度もそれでいいですか。出来るんですか。と、協議した上でのことです。) でした。

noname#78261
noname#78261
回答No.2

すごいお礼文でびっくりしました。 一般と書いてあるのに木造に関してのみ述べた私も悪いのでしょうが、 鉄筋の太さや基礎巾に関して構造計算にて形状の変更は出来ても、建築今の考え方が立上がりで土台まわりの腐朽を防ぐという考え方があるのを前提に考えると下げるのは賛成しかねるし申請にとおりにくいと考えたまでです。ま、腐朽菌がなきゃ腐らんといっている人もいるので、ごもっともなのですが。 確かに、防湿を行うことで補うこともできるだろうし、かつて柱が玉石に乗っかっただけで保っていたのですからこの立ち上がりに関する考え方は正しいものであるかという論議はあるかと思います。 ただ、300より下げるという事が安全である(材の保全に関して)という第3者も認める資料の提供が不可能なのではないかと思ったのです。 耐力上は構造計算で確かめられるので、逆スラブや鉄筋の細い基礎などは計算で可能だと思います。 立上がりというよりも不安だったのは土台高さという事になりますね。 つまり令37条の耐久のところで腐朽の心配のあるところは心配のない材料を使えっていうところ。低すぎるとこれにかかるのではないかと思ったのです。極端な話しで、防腐処理土台だから地面から5センチでも OKとはいってくれないと思ったのです。現にそういうやり取りを以前経験しているからそう感じる事もあるのです。 私は、以前役所と基礎の話をして300以下は無理だねといわれましたが 現実に300以下にしたよという話はネット上では聞いたことはありますよ。 38条は耐力上だから計算上強きゃいいんですものね。 300以下で構造計算することは充分可能でしょう。 それは、わかりますよ。あくまで上記は参考にして下さい。

cchikuken
質問者

お礼

申し訳ありません。不快な思いをさせたみたいです。 質問者であるにもかかわらず、ご回答していただいたのに不適切でした。 読み返しましたところ攻撃的文章になっていました。 また、お礼文のところに書き込んでしまいました。 本当にありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#78261
noname#78261
回答No.1

1347号の第2の構造計算をやれってことでしょ? 構造計算書つければいいんじゃないの? でも、それって立ち上がりを下げる事とはちょっと違いませんか? 地面からの防湿のための立ち上がりではないでしょうか。 雨の水はねとかね。 300以下にすれば湿潤の危険性があるのだけど構造計算じゃ耐力上は安全性が判断できても、300以下にしても300以上相当の材料保全の安全性は確認できないので意味ないような気がします。

cchikuken
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回は立上がり300以下で設計する際の質問のつもりです。 <でも、それって立ち上がりを下げる事とはちょっと違いませんか? 下げる事とは違うというのはどういうことでしょうか?? 基礎立上がりが300以下の住宅なんてたくさんあると思いますが。。 立上がりなしの住宅もあると思いますが。 <300以下にすれば湿潤の危険性があるのだけど構造計算じゃ耐力上は安全性が判断できても、300以下にしても300以上相当の材料保全の安全性は確認できないので意味ないような気がします。 すいません。ここでは雨、防湿等の話なしです。法38条の構造部分にはそういった規定はないかと思います。 <意味ないような気がします。 なにに対しての意味ないような気がするのでしょうか。 今回は立上がり300以下で設計する際の質問です。 300以下にすることが意味ないということでしょうか。 構造計算等により安全性が確認できないということでしょうか。 乱文失礼しました。宜しくお願いいたします。

関連するQ&A

  • ベタ基礎立ち上がり寸法について

    建築基準法第6条4号建築物(4号特例)である、木造住宅のベタ基礎の立ち上りを、 一部ではありますが、300未満にする場合(構造計算をする)、構造計算書の添付は必要になるのでしょうか? もしくは、4号特例により、添付の必要はないでしょうか?

  • [基礎工事中]窓の位置をずらしたいのですが

    3階建の住宅を建築中です。 構造計算、建築確認の申請も済み、現在基礎工事中 なのですが、日照の問題でどうしても窓の位置を 90センチ程移動させたいのです。 建築士の方に相談してはみたものの構造計算が絡む 変更なので難しいと言われてしまいました・・・ もっと冬の日照も考えるべきだったと反省しております。 このような変更の場合、構造計算を一からやり直し になるのでしょうか。 若しくは役所に提出する変更届けだけで済む問題 なのか、調べてみたのですが良く分りません。 このまま建築してしまうと後悔だけが残りそうで 出来れば変更をしたいと考えております。 お分かりになる方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

  • べた基礎

    私の建てるところは地盤調査の資料には許容支持力20kN/M*Mとなっおり、基礎仕様の判定ではべた基礎で建築省告示1347号規定以上となっていました。  ただ、公庫の仕様書でべた基礎の注意3に以下のように書かれていたのですが、基礎底盤の厚さは凍結深度より厚くありません。   外周は凍結深度まで根入りを入れることになっていますが、これで大丈夫でしょうか?   「根入りの深さは地面と基礎底盤下端間の距離をいい、12cm以上、かつ凍結深度以上とする。」  私の住むところは凍結深度が55cmもあるので、基礎底盤を公庫の仕様のようにするとお金がものすごくかかってしまうと思います。 寒冷地ではべた基礎は無理なのでしょうか?

  • 排煙の緩和 告示1436号について

    31m以上の建築物の2階に店舗を計画する場合に、告示1436号4号ハは適用できますか?  それとも告示1436号4号ニの緩和が適用ということになるのでしょうか?(31m未満の階も含め建物すべてに告示1436号4号ニを適用する)

  • 地盤調査について

    建築確認申請時の地盤調査データーの必要性についてご回答願います。 法20条2号によりる構造計算を必要としない場合、法20条1号にの構造方法に関する基準には適合させるのですが、適合範囲令36条~令80条の3までのうち、基礎に関する規定は令38条になるかと思います。 構造計算の必要なしとする場合は、令36条2項1号に適合させるため、令38条3、4項により告示第1347号による地盤の許容応力度を確認する必要があると解釈してよいのでしょうか? 以前35m2ほどのプレハブ車庫の確認申請を提出する際に、担当建築主事に「地盤調査データーが必要では?」と確認したとき、「小規模建物なのでデーターは必要ない」との回答をもらい、?と思い確認の意味もあり質問させていただきました。 私自身の考えは小規模であっても、地盤調査をするべきてあると思いますが、SS試験でも5~8万は費用が掛かります。 義務であるのならば、建築主も納得せざる得ないと思いますが、あくまでも任意という事なら、こちらから強制させることは出来ません。 こちら側からは説明のみと言うことで実施に関しては、建築主の判断に任せることになります。 実務者の方でこのような場合どうなさっているか、またはどうしたらよいかアドバイスを宜しくお願い致します。

  • お寺に、ちょっとした増築をしたい場合、現行法で合法に建てる術が見当たり

    お寺に、ちょっとした増築をしたい場合、現行法で合法に建てる術が見当たりません。 建物自体は昔の宮大工による、5寸~7寸柱に1尺以上の梁、重いそりのある立派な屋根。 石の独立基礎に乗っかっている典型的な神社仏閣建築です。(当然金物は使っていないし、ほとんど壁はない) 収納とちょっとした控え室(3~4帖程度)を増築したいそうです。 過去に無届けでトイレを増築しており、面積1/20は超えます。 準防火であり、申請が必要となります。 検査済証も確認申請もありません。 告示の566号で緩和されたとはいえ、耐久性関係規定に適合せず、 こういった構造計算はあまりに特殊です。 別棟で建てるのは現地を見る限り無意味。 諦めてください、というのは簡単ですが、 私の勘違いだったとしたら、できない、と断定するのも、どうかと。 こういった経験のある専門家の方、いかがでしょうか。

  • 建築 確認申請 基礎・地盤説明書

    建築確認申請について質問です。 1号建築物(コンビニ)S造平屋 200m2以下の建物で 地盤報告書の他に、基礎・地盤説明書の添付を要求されました。 構造計算書の添付が必要なくても、基礎・地盤説明書の添付は 必要なのでしょうか? 又、説明書の様式はあるのでしょうか?

  • 木造1階建てロフト仕様の家で独立基礎は可能でしょうか?

    ログハウス建設に係って4年目の者です、教えてほしいのです。 今度仲間とポスト&ビームの教室的な使い方の家を建築する事になりました。 大きさは6間×3間の細長い建物でログハウスの様にロフト仕様です。 延べ床面積94平米で無資格者建築になります。 建築場所は山林内で何の規制も掛かってない場所です。 建築確認は不要との回答を役場の建築課で頂きました、土地造成も 同じく規制区域外の為教室建設程度なら不要との回答 そこで 基礎の事でお聞きしたいのです。  独立基礎で行いたいのですが、可能でしょうか?  1.耐力壁下の基礎は300φ縦筋13φ4本、横筋10φ200間隔  2.フーチィング幅600・厚さ捨てコン込みで200  3.基礎スパンは1820  4.基礎立ち上げ1000(1m),根込み300  5.その他は250φで縦筋3本、設置スパンは1820 を予定してますが、現在の建築基準では構造計算で安全を確認しないと いけないので無理ではとの意見が出ました。 又確認申請がいらないなら検査も無いわけだから問題無いのではとの 意見も有ります。 地質は山土の粘土質混じりです、ユンボ(3t)が2~3度通れば かなり硬く締まります。 以上です宜しくお願い致します、悩んでいます。

  • 百年位前のお寺と庫裡の増築、模様替の問題

    お世話になります。 百年以上は経っている平屋100坪~150坪ほどのお寺の位牌安置室80m2位と既存庫裡の80m2位の増築、模様替えについて相談を受けて解決策が見当たらず悩んでいます。 お寺の構造は典型的な寺社建築ですが、既存の庫裡は柱と雑壁で構成されている構造で一体で作られています。当然ながら設計図などの資料は一切ありませんから、床面積が実際どのくらいあるかもまだ調査前ですので不明です。庫裡の一部は無許可で増築したり模様替えしたりしているように見えます。 要は既存不適格建築物なのですが、告示566号の緩和規定を見ても基礎形状やなどの耐久性規定に合致せず、既存部については耐震診断による構造計算が必要で適合させる必要があると思いますが、あまりにコストがかかりすぎます。 施主様が古い建物をやっときれいにできるとおっしゃっているのを見るにつけ、何とも悩ましい限りです。 どなたかこうしたケースに詳しい専門家の方にお願いします。ベターな解決策がありますでしょうか。

  • 基礎のベース部と立ち上がり部がズレています

    現在新築中(ベタ基礎・2×4、床組みまで完成)です。基礎に関して教えてください。 一部ですが、基礎のベース部に対して、立ち上がり部が外側にズレています。基礎幅は12センチ、ズレ量は最大約3センチです。ベース部の型枠の寸法が出ていなかったためズレたようです。ベース部型枠設置後、鉄筋は型枠から4~5センチの位置(ほぼ中央)にあることを確認しました。(立ち上がり部型枠設置後の配筋は確認できていません)おそらく、立ち上がり部の内側の鉄筋のかぶり厚が不足(2センチ程?)しているはずです。 ちなみに、このずれている基礎の壁は耐力壁ではありません。(五角形を半分に切ったように飛び出た部分で平屋)この場合の必要最小限のかぶり厚さは何センチでしょうか?  耐力壁でない&直接土に触れない(立ち上がり部分)の二点より、かぶり厚さは二センチあればよい。と解釈するといいのでしょうか?(下記建築基準法施行令をどのように理解すればよいか迷っています) 既に床組み完了している段階ですが、基礎内側の補修を要求した方がよいのでしょうか?基礎外側はモルタルで補修すると聞いていますが、このような場合、モルタル補修が適切なのでしょうか?業者と話し合うためにこちらの要求をはっきりしておきたいと考えています。上手く説明出来ていないかもしれませんが、アドバイスいただけましたら助かります。よろしくお願いします。 建築基準法施行令(鉄筋のかぶり厚さ)より 第七十九条  鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならない。