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排煙の緩和 告示1436号について
31m以上の建築物の2階に店舗を計画する場合に、告示1436号4号ハは適用できますか? それとも告示1436号4号ニの緩和が適用ということになるのでしょうか?(31m未満の階も含め建物すべてに告示1436号4号ニを適用する)
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建築物の防火避難規定の解説 によれば 告示1436号4号ハは 見込みの通り31m超の建物の31m以下の部分も含む と解釈してますね 告示1436号4号ニは 31mを超える部分のみ対象と解釈してます。 解説本によればですが。。 確かに条文だけだとややこしいですね 高さ三十一メートル以下の建築物の部分
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素早く教えて頂だき、とても助かりました。 どうも有難うございます。