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排煙告示の室を通る避難経路について

いろいろ調べいくと少し頭の中がごちゃごちゃしてきたので質問させて下さい。 700m2 2階建 診療所(患者収容施設無)の計画です。 避難経路について質問します。 居室(自然排煙)→倉庫(室・排煙告示)→廊下(自然排煙)→出口 上記の経路は、避難経路として有効でしょうか。 以前、居室(自然排煙)から排煙告示を使った「室」を2つ通っての 避難経路は認められず、1つなら可能とされました。 (つまり質問の経路と同じ) この根拠法文を振り返っているのですが、正直、ど忘れしている状態です。 どなたか助けて下さい。 ちなみに、避難安全検証法はしておらず、避難経路にかかる非常用照明等の設置は行います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#102385
noname#102385
回答No.3

#1のcyoi-obakaです。 そうですよね~! 排煙設備の設置義務無いよネ、この建物は………… 特建物では無いし、2階建てで延べ700m^2でしょ! 且つ、居室は自然排煙が可能ですから、設置対象建築物では無いわな~? つまり、排煙設備設置の対象ではないが、避難経路の防火区画は必要? 非常用照明は必要かもしれないけど、居室以外の令116条の2の適用は考えられないネ! 質問者さんの危惧は、取り越し苦労じゃないかな!! 以上です。

tbc1122
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに排煙設備の設置義務は無いですよね。 少しすっきりし、頭もだいぶ楽になりました。 そのことを念頭に法文を再度確かめます。 別スレッドで、同建物に関して別の質問をしますので、 お時間がございましたらご確認お願いします。

その他の回答 (2)

回答No.2

すでに、回答にもある様に確認機関で判断の分かれる部分だと思います。 2つ以上に室(居室も)を介しての避難は原則望ましくない。それは、法規には明示がない。ただ、避難時迷う可能性があるので、安全を考えての指導の範疇とのこと。 なので、十分な避難経路の確保(およびその管理も含め)を条件に、2室を介しての避難でOKが出たこともありました。 それと、告示を用いて排煙を逃れる自体が、本来は自然排煙を原則としている以上望ましくないとも。 ところで、質問内の建物は、非居室もは排煙がかからないんじゃないかな?

tbc1122
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに検査機構によって判断が分かれる部分だと思います。 また、ご指摘にあるように、排煙設備の設置義務は無いですよね。 もう一度法文を確かめます。 別スレッドで、同建物に関して別の質問をしますので、 お時間がございましたらご確認お願いします。

noname#102385
noname#102385
回答No.1

今晩は cyoi-obakaです。 私の記憶では、避難経路に関する明確な規定は2方向避難に関する重複距離(施行令第121条第3項)と歩行距離(同第120条)だけのように思います。 また、防火避難規定P.50、P.51その他ですが、 防火避難規定には、「通常の歩行経路」を避難経路とする旨の記述があります。 この通常の歩行経路の概念では、廊下から他の居室や室を経由する経路は通常の歩行経路に該当しないとしています。 しかし、あなたの質問の場合は、居室から室ですから上記には当らない! では何故、居室→室→室→廊下→出口がOUTで、 居室→室→廊下→出口がOKなのか? ですが、 これは、行政庁の裁量判断で、その根拠は2室採光とか2室換気とか2室排煙とかの扱いを考慮した事ではないですか? 望ましくはないが、まあ良いか! といった判断でしょう!! それぞれが、区画されているからネ! 以上、参考意見です。 何か明確な法文が有ったら、逆に教えて下さい!!  

tbc1122
質問者

お礼

ありがとうございます。 明確な法文は。。。 無いですよね。

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