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負担してもらえないでしょうか?

1年半前に築14年の中古住宅を購入しました。 引越し当初から時々下水道から異臭がしていて、最近特にひどくなってきたので先日、市役所の人に点検に来てもらったのですが、「普通は家から直接下水道につながっているのにこの家は家から浄化槽につながっていてそこから下水道につながっているのでおかしい、異臭も浄化槽の掃除?をしていないせいだ」といわれました。 契約時に下水道といわれていて、浄化槽の話をされた記憶もありません。 契約書にも「排水 下水道」「浄化設備の必要 無、施設設備の特別負担 無」となっています。 浄化槽を撤去して直接下水に配管をつなぎ直す工事をしなければいけないらしいのですが、住宅を販売した業者には工事代金を請求できないでしょうか? うまく文章にできず読みにくいかもしれませんが、どなたか回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

浄化槽を使用していた場合、その後下水道に接続する際には 基本的に浄化槽を撤去(潰す)して下水道の配管と直結 しなければいけません。 必ずしもそうでなければいけないという 訳ではありませんが、余程の事情がない限りは浄化槽を 残しておくことによるメリットはありません。 また、敷地内の配管工事は別にしても最終的に下水管に接続する 工事については市町村の認可を受けた指定の業者が行うことと決められており 完了後は市町村の検査が行われます。 まず、このことを頭に入れておくようにしてください なお、地域や浄化槽の種類、下水道接続工事の時期や状況によって 多少の違いはあるかもしれませんので再度市役所に対して 「このような例は多くあるのか?」「このような工事でも許可が出るのか」 「接続工事を行ったのはいつ、誰が行ったのか」など 事前にある程度の知識・情報を得ておく必要があると思います。 「販売業者」と言われることから、この物件の売主は不動産業者 だったのでしょうか? または売主は個人または法人(不動産会社以外) であり、売買の仲介を不動産業者が行ったのでしょうか? どちらの場合でも、売買契約書とは別に「重要事項説明書」という書類を 交付されていると思います。内容については質問者様が書かれているように 「排水 下水道」「浄化設備の必要 無、施設設備の特別負担 無」 等と記載されているはずです。 いま一度ご確認ください。 売主が業者だった場合は、この事実を「知らなかった」とは考えにくいですが 個人から買い取って簡単なリフォームをした後に転売したような場合や 仲介のみを行った場合は「知らなかった」可能性も考えられます。 このような場合でも厳密に言えば「調査義務違反」に該当するのですが 本当に知らなかった場合や、今後も長いお付き合いをしていくことを お考えになっている相手(業者)であれば、費用の一部を貴方が負担 するから直してくれと話したほうが今後の処理が速やかに進むかもしれません。 逆に交渉の第一声から「違反だからなんとかしろ!」ではまとまる交渉が まとまらなくなることも考えられますので「違反だ」という事実は交渉が 難航した際の切り札として取ってくのも良いでしょう。 とりあえずは不動産業者に対して この事実を知っていたのかどうか確認してみてください。 もしも、「知らなかった」という場合でも、慌てず怒らず 「悪臭が原因で通常生活に支障が出ている」旨と 「事情はどうにせよ、売主と連絡を取るなりして早急に対処してくれ」 とだけお伝えになり、まずは相手の出方を見てみることをお勧めします。 この際のらりくらりと対応されたり、いつまで経っても明確な回答が出ない場合 「こちらで工事して、その費用は全額御社に請求する」 「市町村の消費生活センターに相談する」 「県の住宅課の不動産担当係(不動産業の免許を管轄する)に相談する」 「不動産の業界団体に相談する」などいろいろな方法が考えられますが これらは最終的な「切り札」となる手段とお考えになり 早期解決をされますことをお祈りします。

tomoko826
質問者

お礼

詳しい説明本当にありがとうございます。 あわてず冷静に交渉したいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

重要事項の説明違反です。請求可能です。

tomoko826
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 工事するにも結構な金額がかかるので請求できると聞いて安心しました。 ただ、このようなことに関して無知なので業者に言いくるめられてしまいそうな不安があります。 もしお時間がありましたら、どのように話をすればいいかアドバイスしていただけないでしょうか? ずうずうしいお願いですが、どうかよろしくお願いします。

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