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歩きタバコを禁止する条例の憲法上の問題点

千代田区で歩きタバコを禁止する条例が成立したようです。 聞くところによると、携帯灰皿を持参し、立ち止まってのタバコも禁止されているようで、実質的には外でのタバコが全面的に禁止されたようです。 喫煙場所を確保してこその禁煙だろうと思うのですが、区内に敷設されている灰皿はすべて撤去するようです。 「このような条例は個人の喫煙権を不当に侵害するもので、憲法上重大な問題を抱えるといわざるおえない」となるのではないかと思うのですが、そういう批判的な意見はトンと耳にしません。 皆さんはどのようにお考えになるでしょうか? お聞かせください。 また、この条例に関する批判的意見を述べているURLなどをご存知でしたらついでにご紹介ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • GATEROCK
  • ベストアンサー率31% (45/141)
回答No.12

>事件のことは知りませんでした。 >いつごろの事件なのでしょうか? ごねんなさい。事件というより事故ですね。(^^; 割と最近のニュースでも見た記憶があったんですが、 web を検索してみたら1994年千葉県の船橋で起きた事故が見つかりました。 http://plus1.ctv.co.jp/webdoc/2002/0618/04.html 他にもあるかどうか、今ちょっと時間が無くて調べられません。f(^^;

参考URL:
http://plus1.ctv.co.jp/webdoc/2002/0618/04.html
100Gold
質問者

お礼

わざわざどうもありがとうございます。 大変参考になりました。 「タバコ問題を考える会」なんてのがあるんですね。 10%近くもの人が歩きタバコの毒牙にかかっているなんて‥800度の高熱を放つ凶器タバコ‥衝撃です。 教えていただいたURLでは民主党の歩きタバコ規制法についても触れていましたが、長妻さんが提案されているような規制の方法は結構いいと思いました。

その他の回答 (14)

回答No.15

批判的な意見をお望みのようなので。。。 マナーに反する喫煙は当然非難されるべきだと思うのですが、 今回の千代田区の「環境美化条例」には疑問を感じています。 そもそも行政が嗜好品に規制を加えるというのは問題があると思います。 千代田区などのような大勢の人々が集まる大都市の行政は、多種多様な考え方、習慣、宗教等を寛容に受け入れ且つ尊重するべきで、これらの人々をいかにして共存させるかが行政の勤めであると思います。 なので、千代田区としては、いきなり規制するのではなく、マナーの育成に努めるべきであったと思います。吸殻で町が汚れるならば灰皿の設置個所を増やせばよいのだし、歩き煙草が問題なら街角に喫煙コーナー設けマナーの徹底を呼びかければよいのです。 共存の為の手法がありながら、それを行わず過激な規制に踏み切るというのは、区長の政治的パフォーマンスであった為だからなのだと私は思います。 「環境美化条例」と言いながら、空き缶やその他のゴミのポイ捨てなどは無視して煙草だけ規制していますが、これは、現在逆風を受けて社会的に弱い立場にある喫煙者を多少過激に規制しても、世論を味方につけ易い、という計算があったために他ありません。 世間の話題になるようなことを行って、世論にも後押しされ、成功させれば、たとえ少数派の意見を無視していたとしても、区長の知名度・好感度UP間違いなしですから。

100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうです。批判的意見をお聞きしたかったのです。というのもこういう条例は反対賛成入り混じっての大論争になってしかるべきだと思うのですが、賛成の意見しか聞かないものですから。仰るとおり、世論に後押しされていることは間違いなさそうですね。ここらへんが日本は空気が支配する国であるといわれるゆえんなのでしょうか。 ここでみなさんの意見をお聞きしてやっぱり賛成の方が圧倒的に多いのだと再認識することができました。 それにしても、「歩きタバコ禁止条例」ではなくて「環境美化条例」なんですね。

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.14

 タバコは神経に直接作用し、常習性を持たせ、 長期間服用すれば体に障害が起きることから、 覚せい剤と同じ麻薬の一種です。  しかし、タバコ中毒者のような薬物中毒者を 一概に排除するような排他的な規則には必ずしも 賛成ではありません。  生活習慣病の一つとして、ある人は覚せい剤に はまったが、別なある人はタバコにはまった。 それだけの違いです。  日本では、タバコは合法、覚せい剤は非合法 となっているので、あまりピンと来ない人が多い と思いますが、良し悪しで言ったらどちらも同じ。 社会悪です。いままでタバコを吸っている人が 条例や法律で取り締まられなかったのがおかしかった。 だからこれから取り締まろうという方向のようですが、 外国には、例えばスイスのように、医師の処方があれば 一般の人が覚せい剤を購入できるところもある。  タバコもその方式で行けばいい。  どんな毒物にも致死量や、体にに影響の でる量がある。この量なら、吸ってる本人も 周囲の人も影響が出ないという量をはっきり させておき、その処方に元づいて処方された タバコを吸う限り、どこで吸ってもいいとする のです。

  • neko2100
  • ベストアンサー率27% (90/333)
回答No.13

再度、回答させていただきます。 >ここでは社会権と自由権の対立関係が成立しているため、自由権に対して相当な配慮を行わない限り制限をすることはできないのではないでしょうか? このケースでは、喫煙権という自由権を行使することで、人体に悪影響を与えることが明白になっています。 これは公共の福祉に反することです。 こういった権利がそのまま通ると考えるあなたは、世の中をなめていると思います。 権利を振りかざすだけでなく、人間としてなすべきことを深く考えたほうが良いと思います。

回答No.11

あなたがおっしゃっている判例とは、刑務所で一律タバコを吸えなくなったから起された事案でしょう。それについてでた喫煙権が幸福追求にあたるとした判決です。補足しますが、結局この判決では囚人は負けました。刑務所が火事などを起す危険、暴動が起きる危険があるという理由です。(これについては他にとりうる手段があるという批判ありますが省略) 今回のように限られた公の道端で吸えないだけで、喫煙権を不当にうばったとは到底いえません。判例の事案とも別次元の問題です。 喫煙権があるなら嫌煙権もあるでしょう(笑) 今認められているかどうかは単に訴訟がおこったかどうかの問題ですので こどもだって煙をすいたくないはずです。人権と人権がぶつかって、それを調整する最小限の制約なので、違憲の問題すらでてこないように思います。 余談ですが、あなたが法律を勉強されてるかたであればそのような疑問は素晴らしいことです。判例は結果だけみるのではなく、結果だけ人に公表するのではなく、どうしてそのような結論がでたのかという点を重視してください。ちなみに僕は司法試験受験生です(笑)

100Gold
質問者

お礼

あいまいに記憶していました判例を説明していただいてありがとうございます。 喫煙権があるなら嫌煙権もあるとおっしゃいますが、私自身は一概にはそのように断言はできかねるのではないかと思います。 というのは喫煙権は個人が国家によって喫煙を制限されないでいられるという自由権的権利であるのに対して、ここで実現されている嫌煙権は個人が国家に対して他人が自分の周りでタバコを吸わないように請求を行う社会権的権利ではないかと考えるからです。(もちろん一般的な嫌煙権は副流煙を吸わない自由といった自由権的な権利として構成されていると考えることができますが、ここでは条例という形で実現されていますので社会権・請求権的側面が強調されるという意味です) 人権と人権のぶつかる問題でしたら、私人間適用の問題になると思いますが、ここでは社会権と自由権の対立関係が成立しているため、自由権に対して相当な配慮を行わない限り制限をすることはできないのではないでしょうか? ちょうど司法試験を受験されているような方にお考えをお聞きしたかったので大変うれしいです。お暇があれば引き続きお考えをお聞かせください。

  • t_c
  • ベストアンサー率27% (37/133)
回答No.10

>「このような条例は個人の喫煙権を不当に侵害するもので、憲法上重大な問題を抱えるといわざるおえない」となるのではないかと思うのですが  喫煙権がどうこういう前に、そもそも煙草という物は 酒と同様20代以上でなければ手にすることさえできない もであり、仮に20歳の誕生日を迎えたとしても健康上の 問題で煙草が吸えず、酒が飲めないなどの事情もあることと 思います。  また、全ての法律において「○○歳以上の△◇を禁止する」 という規定は何一つ無く、全ての子供達が20歳の誕生日まで 生きることができる、という保証が全く無いことから、 これくらいの規制ならむしろ必要最低限のものといえると思います。  本件の条例は千代田区の、それこそごく限られた 狭い範囲でしか適用されないのが問題で、特に小学生~中高生の 多数来店する飲食店やゲーセンも禁煙にするのが筋というものでは ないかと思います。

  • usawing
  • ベストアンサー率31% (76/239)
回答No.9

どちらかと言うと嫌煙家なので今回の条例は嬉しい方です。 (勤め先が千代田区なので) 区内に設置されている灰皿が撤去されるとのことですが、 建物の中にはほぼあります。 ビルの入り口、店頭等々…… 私の勤め先もビルですが、入り口にある灰皿を使っている方をよく見かけます。 見るからに、関係者ではないような方々です。 一歩入ればいくらでも吸うことは出来るかと思います。 今回の条例は、千代田区内で煙草を一切吸うなというものではなくて、 歩き煙草は危険だし、ポイ捨て等のマナーもなっていない人が多い。 だけど注意では聞いてもらえないから条例を作ったもののハズです。 正直なところ、自業自得ではないのでしょうか。

  • Spur
  • ベストアンサー率25% (453/1783)
回答No.8

私は喫煙しますが、問題無いと思います。 皆さんも言っていますが、タバコを吸わない人や子供のいるところで喫煙するのはマナー違反ですよね。 本来は条例にするほどの問題でも無いと思いますが、そうでもしないと守れない、日本人の悪いところだと思います。 ドイツでは、駅の近くだけでなく、公園でも、どこでも喫煙所以外は禁煙です。 駅は何時間もいるところではないので、そこが禁煙だからと言って何も困らないと思いますけど? タバコを吸わないのは自由だし、吸うのも自由だと思いますので、吸わない人の迷惑にならないように、公共の場に多少は喫煙所を設けて欲しいとは思いますが、特に人が多く集まる場所には無いほうが良いですね。

100Gold
質問者

お礼

皆さんどうもご回答ありがとうございます。 喫煙権について憲法上存在しないというご回答を多く目にしましたが、私の記憶違いかもしれませんが、在監者の喫煙権訴訟の判例において喫煙権自体は幸福追求権のひとつとして認められていたように記憶しています。 確かに歩きたばこが迷惑なので規制するというのはアリだとは思うのですが、全面禁止ではなく喫煙場所かあるいは認められる喫煙方法を確立しておかなければ手段が過剰であり、そこに憲法上問題が生じるのではないかと考えたのです。 つまり私自身は所定の喫煙場所を確保した上で、その場所以外での喫煙を禁止するのであれば合憲、現行の方式であれば違憲ではないかと疑念を持っているわけです。 ちなみにタバコは吸いません。 どうでしょう?

  • GATEROCK
  • ベストアンサー率31% (45/141)
回答No.7

#4の回答にもありますが、歩きタバコによって子供が火傷の被害を被ったという事件が実際ありました。たしかタバコの火が眼に入ったか何かしたのかな? 私個人の見解ではこれによって歩きタバコ禁止の方向に行政が動き出したように思います。出来れば他の条例でもどんどん採用してもらいたいですね。

100Gold
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 事件のことは知りませんでした。 いつごろの事件なのでしょうか? ちょっとwebでも調べてみたんですが、事件が頻発しているという指摘は数多く見つかりましたが、具体的な事件に関する記述は見当たりませんでしたので‥ ご存知でしたら教えてください。

  • papigon
  • ベストアンサー率48% (37/76)
回答No.6

この程度の問題に一々憲法論まで引き合いに出して論じる問題でしょうか?公共の道路上で他人に迷惑のかかるような行為であることに、貴方は何もお感じにならないのですか?nrbさんの仰るとおりモラルの問題ではないのですか?こんな事すら分からない人がいるから条例で禁止しなければならなくなるのですよ。こんなことは法律や規制でなくモラルで解決するべき問題です。

  • neko2100
  • ベストアンサー率27% (90/333)
回答No.5

日本国憲法第13条は「公共の福祉に反しない限り」 人権は尊重されると書いてあります。 歩きタバコをする行為は、人間や物体に損害を与える危険性を持つ火のついたタバコを携帯している。 喫煙に伴う煙に発がん性物質が含まれており、歩きタバコをする行為はそれを撒き散らす危険性がある。 よって、歩きタバコは公共の福祉に反する行為であるため、それを禁止する条例は憲法違反にならないと思います。

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