- ベストアンサー
地鎮祭事件と愛媛玉串料事件
mhcp77の回答
津地鎮祭事件と愛媛串料事件の論点である1.審査基準と2.政教分離の法的性格は同じ規範を採用しました。 両方とも1.目的効果説と2.制度的保障説を採用しており、この点において両者に違いはありません。 他にメジャーな論点で二つの判例を対比出来るようなものはなく、 この二つの判例の違いは、結論(あてはめ)が違うことだけだと思います。 Kaufmannさんは同じ目的効果基準を採用しているけれども、 厳格さが違うとおっしゃいましたが、 二つの判例の目的効果基準の該当文章を読めばわかりますが、 両者の基準の違いは全くないものと考えてよいと思います。 基準が全く同じであったにも関わらず、 二つの判例の結論が正反対になってしまったという事が、 政教分離の解釈の問題点につながるのだと思います。 これに関しては個人的な意見を好きに述べればいいと思います。 同じような状況下なのに結論が異なるのは、 基準を設けた意味がない(裁判官の心一つで結論が変わる) のではないかとか、私ならそのような感じで書くと思います。 また、模範解答として、必ず入れておくべき批判点は、 日本の最高裁にいう目的効果基準は基準がゆる過ぎるということですね。 アメリカの元祖目的効果基準(レーモンテスト)と比べて、 政教癒着を認めやすくなるといった切り口が妥当かと思います。 最後に1.審査基準と2.政教分離の法的性格(制度的保障の論点)はしっかり区別してください。 政教分離の法的性格の論点は、訴訟形態をどれにするかにつながる論点です。 人権説をとれば個人で訴えることが出来るのに対して、 制度的保障説では、憲法の人権侵害とはいえないので、 住民訴訟などの客観訴訟の訴訟形態をとることになります。 これに対して、目的効果説などの審査基準は、裁判が始まって、 裁判官が実際に判断する際の基準の話です。 今回の津地鎮祭事件と愛媛串料事件との対比ならば、 政教分離の法的性格の論点は両者とも制度的保障説をとっているので、 問題とする必要はないように思えます。
関連するQ&A
- 玉串料訴訟の違憲判決について
こんにちは、裁判所について調べていてわからないことがあったので質問します。 愛媛県の玉串料訴訟について、なぜこれが違憲判決になったのかがよくわかりません。 宗教の自由VS政教分離という論点で、政教分離が優ったというのはわかるのですが、 それはつまり宗教の自由に対して、「全て自由っていうのは駄目だ。県の宗教行為は制限されるべきだから、宗教の自由が違憲だ。」という判決になったということでしょうか。 専属殺人罪が違憲であるというのは理解できます。少女は、違憲審査により刑を軽減されました。 しかし玉串料訴訟では、違憲審査になって、県知事が罪を重くさせられたという認識でいいのでしょうか。 いまいち何に対して違憲審査が出されたのかがわかりません。「目的基準効果」についても詳しく教えていただけると嬉しいです。
- 締切済み
- 経済学・経営学
- 制度的保障で重要になってくるのは何なのでしょうか?
制度的保障という言葉が憲法を学んでいく上でよく出てくるのですが、私の解釈が合っているかどうか教えていただきたいです。 ・宣言や制度などどういったものであれ、(Aそれ)が(Bある憲法の原則)を保障していれば、 その憲法の原則と密接に結び合ってくる一定の制度を保障するものとなり「AはBの制度的保障」といえる。 (1)基本的人権をBにあてはめることは可能でしょうか? (2)制度的保障の例として「政教分離原則と信教の自由」がよく挙げられますが、上の文章で言えば政教分離=A 信教の自由=Bとなるのでしょうか? (3)制度的保障に関わってくる重要な事項を思いついたら是非教えてください。 もし根本から間違っていたらご指摘お願いします。分かりにくい文章で申し訳ないですが、回答待ってます。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 信教の自由の説明・・・
こんばんは。 信教の自由と政教分離との関係についてという課題があるのですが、なかなかうまくまとめられません。 →信教の自由とは、宗教的信仰の自由・宗教的行為の自由・宗教的結社の自由である。そして政教分離は、政治と宗教を分離し、互いに干渉することを禁止することであり、信教の自由を保障し、国・地方公共団体が特定の宗教団体に特権を与えたり、宗教的活動を行なったりすることなどを禁止している。このため、靖国神社への閣僚参拝は単に「戦犯を祀るから」という理由だけではなく、「国の機関である閣僚が宗教的活動を行うことになる」という点で注目されている。憲法によって信教の自由が保障されており、国(公共団体を含む)はこれを尊重する必要がある。しかし国が特定の宗教団体に対して援助をすることは結局国民全体の信教の自由を侵すこととなるので、問題となっている。 これで大丈夫でしょうか??信教の自由と政教分離との関係についてまとまっているといえるでしょうか??
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 制度的保障で人権
制度的保障が基本権を制約する正当化することができるのはなぜですか? 権利が制度の保障に従属的なものにすぎないからとありますが、 信教の自由は政教分離制度に従属的ではなく、 憲法で認められた正当な権利なのではないですか?
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 司法試験論文について
論文試験で 例えば 判例同旨と書いて、 その後同じ判例の採る見解(別の局面で)を批判するのは矛盾でしょうか? 例を出してみます。 政教分離について 制度的保障説から相対分離を採ります。 そこで「津地鎮祭事件判決同旨」と書いて・・ その後、20条3項の「宗教的活動」の判断に、この判例の採る目的効果基準を、基準の曖昧さがゆえに 批判し、アメリカ判例のレーモンテスト(元祖目的効果基準) を採ることは矛盾するでしょうか? レーモンテストは当てはめがし易そうなので採用したいのですが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 政教分離ではないのですか?
日本は政教分離ではないのですか? 特定の宗教関係が政党を作ったり、政治活動をしています。 どうして、認められるのでしょうか? 宗教は個人では、信教の自由は解るんです。 O真理教の教祖も過去に立候補しました。 私は、たとえ落選したとしても、宣伝カーで 活動をしているだけで、充分位、音楽を聞かされたり 民衆はするので、彼らの目的は少しでも果たされると思います。 政教分離では、無く自由に活動できるのが日本なのでしょうか? どうか、教えてください。
- ベストアンサー
- 政治
- 憲法21条 信教の自由及び政教分離に関して
国教を樹立した場合、憲法何条違反として裁判で争えるでしょうか。 まず、前提として、以下のように教わりました。 「政教分離(21条後段、同2項、89条)の法的性質を制度的保障あるいは客観的制度と解した場合、政教分離原則違反を、原則裁判で争えない。もっとも、例外的に、国教を樹立した場合や公権力が宗教行事に参加する事を強制した場合は、人権侵害として争える。また、客観訴訟のひとつである住民訴訟で地方自治体の違法な公金支出等を争える。」 私は次のように考えます。 国教樹立した場合を、国家が個人に信仰を強制することと捉えた場合、信教の自由(20条1項前段、同2項)の一内容たる信仰の自由の侵害(すなわち信仰しない自由の侵害)と考えられます。 他方、国教樹立を、国家が何らかの宗教に特権を与えたり特別に保護すること捉えた場合(wikiで国教と調べたらこんな定義がでてきました)、政教分離違反(20条1項後段、3項、89条)となり、裁判で争えない。 今のところ上記のように考えていますが、どのように考えたらよろしいでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 政教分離と神社のポスター
今日、とある神社に行きました。 その時、小学校高学年~中学生だと思われる女の子が「自由民主党のポスターは政教分離に反してるんじゃないの~?」とか言ってる声が聞こえてきました。確かにそこには自由民主党のポスターがあったので、言われてみればどうなんだろう??と考え込んだら頭がこんがらがってきました。 確か政教分離は、宗教が特権を持ったらいけないっていう内容だったように記憶しております。一応調べてもみました。宗教団体が政党を運営していたりもするので、政党と宗教の関係に関しては違法ではないのではないということもなんとなく分かりました。 が、与党と神社という組み合わせがどうにもひっかかります。靖国参拝や玉串料などの問題点との違いが明確にわかりません…。 どなたかお知恵を拝借できませんか。 あの子の言うとおり政教分離に反しているのか、反していないならどういう点をもって反していないのか、どうか教えてください。気になって昼からずっとモヤモヤしてます…。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
遅くなりましたが切羽詰っていたのでとても助かりました! 細かい説明ありがとうございました。