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住宅借入金等特別控除可能額が書いてあるのにエラーが出ます

税源移譲による住宅ローン控除の申告ができると聞き、総務省のホームページから申告書に源泉徴収票の記載どおりに入力したところ、金額が違うので控除できないと言うようなことを言われました。 源泉が間違っているのでしょうか? ちなみに住宅借入金等特別控除の額は144500円 住宅借入金等特別控除可能額は143900円 源泉徴収税額は600円です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

住宅借入金特別控除可能額よりも控除額が多いのがへんです。 以下の間違いではありませんか(要確認) 住宅借入金特別控除可能額が144,500 住宅金借入金特別控除額が143,900 源泉徴収額 0 (所得税から控除仕切れなかった額600円) この600円は申告により住民税から控除されます

makiron48
質問者

お礼

おそらく、おっしゃるとおりの間違いだと思います。 今までも源泉徴収票が違っていたことが何度もあるので... 会社に確認してみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.4

源泉徴収票が誤っています。 >ちなみに住宅借入金等特別控除の額は144500円 >住宅借入金等特別控除可能額は143900円 >源泉徴収税額は600円です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/index.htm こちらにあるように 住宅借入金等特別控除の額 < 住宅借入金等特別控除可能額 でなければなりません。 また、この場合は、源泉徴収税額が0円になります。

noname#111045
noname#111045
回答No.3

>税源移譲による住宅ローン控除の申告ができる  税源移譲により、所得税が安くなり、住民税が高くなりました。  今まで所得税から引いていたローン控除が、所得税額が安くなったため引ききれない場合、その分住民税から控除しようというものです。  あなたの場合、所得税額が600円有りますから、所得税からローン控除額満額控除できたと言うことです。  つまり権限委譲の控除申告はできないと言うことですね。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

所得税での控除は 所得税額が 0 までです 所得税額が負になるような控除額を入力していませんか ? 所得税で控除し切れなかった分は 住民税で控除できます お住まいの役所の税務担当課に問い合わせて、申告についてお聞きください (通常の場合は、年末調整・確定申告すれば、住民税の申告も行われますが、この場合は、改めて住民税の申告が必要です)

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