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傷病手当金の請求について
ChaoPrayaの回答
- ChaoPraya
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連続した3日間の待期完成後から1年6ヶ月ですので 4月5,6,7日が待期期間(報酬の有無は問わないので有給でもよい)となり、4月8日から1年半になります。 傷病手当金の額は1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額/30日で計算)の2/3です 基本給などではありません 標準報酬月額算定の報酬となるもの 1.通貨で支給されるもの 基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、◎通勤手当◎、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事、食券、社宅、◎通勤定期券◎、回数券、給与としての自社製品など。 1.の◎通勤手当◎と2.が忘れられがちですので要注意です。 また標準報酬月額は、毎年7月1日現在在籍者で4,5,6月の報酬額により決定(定時決定)されますし、 賃金制度の変更などでも改定(随時改定)されます。 定時決定は報酬支払の基礎となった日が17日未満(H17年以前は20日)の月は除外しますので、対象月が1ヶ月ならそれで決定します。 保険料決定の仕組みについては基本的なところを抑えておけば良いだけですし、一般の方なら却って混乱するだけです。 標準報酬月額を知るためには、厚生年金保険料から逆算すればよいです。 厚生年金保険料率は第1種、第2種被保険者の場合、(JR、JTの被保険者以外で第3種、第4種被保険者以外のものは、 H16.10~H17.8 139.34/1,000 H17.9~H18.8 142.88/1,000 H18.9~H19.8 146.42/1,000 H19.9~H20.8 149.96/1,000 となってます。厚生年金保険料と上記保険料率で標準報酬月額が計算できます。 保険料は労使折半ですので実際の納付金額は1/2になってます。 保険料×2÷保険料率で計算すれば速いです。 これで計算した額を30で割れば標準報酬日額であり、さらに2/3したものが傷病手当金の日額になります。
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