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傷病手当金の請求について
sanoriの回答
- sanori
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#2です。再びお邪魔します。 #1様への補足を拝見して心配になってきましたので、解説します。 基本給の括りは企業によって違いますが、それはたとえば、能力主義と年功序列のバランスであるとか、家族手当などの福利厚生であるとか、退職金の計算のしかたについて労使で決めたものであるとかに関係するものであって、標準報酬月額の算定には一切関係はありません。 通勤費(※)につきましては、 質問者様のご記憶どおり標準報酬月額の計算に含まれます。 (※: 補足に「交通費」と書かれていますが、「通勤費」の単なる書き間違いですね?) 家族手当、能力給などの手当ても含まれます。 また、残業手当も含まれます。 (出張旅費、交通費などは含まれません。) それが、役人が運用している国のルールです。会社によって変わるものではないです。 通常、4~6月の報酬の平均により標準報酬月額が決定され、 その標準報酬月額によって、9月から翌年8月まで1年間の健康保険料(厚生年金保険料も)が決定されます。 以下は、細かい話。 傷病手当金も、その月の標準報酬月額によって決まりますから、 質問者様の場合、 ・平成18年4月~8月 ・平成18年9月~平成19年8月 ・平成19年9月~10月 の3段階で、それぞれ標準報酬月額が変わっているかもしれません。 それは企業の賃金規定によります。 (たとえば、長期休職の場合、賃金の等級が下がるような規定になっている場合) さらに前回回答したとおり、平成19年の3月と4月の間に境目がありますから、傷病手当金の日額が最大で4段階の変動が考えられます。
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