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受給日数について

A社 2年勤務  自己都合で退職 A社退職日の月またぎで翌日から B社 3年6ヶ月勤務 会社都合で退職 どちらも雇用保険に加入 の場合、B社だけだと、受給日数は1年以上5年未満で90日になりますが、Aの分も加算できるとすれば、5年以上10年未満で120日になります。 たしか、A社を退職したときにこの様なことを職安で言われたような気がして、まだA社の離職表を持っています。 記憶が定かでないのでどうなのかしりたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

1 雇用保険法第22条第3項により、ご質問者の記憶は正しいです。  同条文(実際は逆解釈)によれば、前職場を離職後に失業等給付を一切受けず、1年以内に雇用保険の被保険者資格を再度取得をした場合、受給日数を見るための年数(算定基礎期間)は、前職の勤続年数を加算します。  しかしその為には、前職場を離職した際に渡された「雇用保険被保険者証」を新しい職場に提出し、同一番号で取り扱ってもらわなければなりません。 2 離職票は会社へ提出する必要は有りません。

kira_kira2
質問者

お礼

「前職場を離職した際に渡された「雇用保険被保険者証」を新しい職場に提出し、同一番号で取り扱ってもらわなければなりません」の一文が気になりました。早めに確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・A社退職後、失業給付・再就職手当等を受給していない事  及び次の就職先に1年以内に就職していれば、雇用保険の期間は通算されます  ご質問内容の様に、特定受給資格者で給付制限期間なし、給付日数は120日になりますね(30歳未満、5年以上10年未満) ・ハローワークに提出するのは、B社の離職票だけです(A社のは提出不要です)  実際の失業給付は、手続後5週目位に口座に1回目が振込まれます 参考:手続・必要書類関係(ハローワーク) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a

kira_kira2
質問者

お礼

たいへんわかりやすかったです。 ありがとうございます。

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.2

あなたのご記憶通りです。 就職時に年金手帳と離職票を渡すことはありません。年金手帳は会社で保管するところもありますが違法です。離職票なんて提出する意味がありませんから渡すところは絶対ありません。 また、そもそも離職票に前職の分が反映されることはありません。 A社の分は当然カウントされます。

kira_kira2
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

なぜ「まだA社の離職表を持っています。」なのですか? 普通は就職時に年金手帳と離職票を渡すはずですが????? もしこの通りなら今回B社から発行される離職票はA社の分が反映されてませんよ! 反映さえてなければ もち時効でA社の分はカウントされません。 再度B社ご確認下さい。

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