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実父に遺産を渡さないためには

30代後半女性です。結婚はしていません(予定もありません)。働いており、いくらかの貯蓄があります。 6歳の時に両親が離婚しました。親権は父親にありますが、母の女手一つで育てられ、父親とは両親の離婚後一度も会っていません。 現在、心臓を患っていた事が発覚し親より早く逝く可能性がでてきました。万が一のときは、父親(離婚時に約束されていた養育費もほとんど払わなかった)ではなく、母に遺産全てを譲りたいのですが、方法はあるでしょうか。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

“母に遺産全てを譲りたい”は基本的に無理です。 第千二十八条 (遺留分の帰属及びその割合) 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号 に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 遺言書に“母に遺産全てを譲りたい”と記述しても、相続人である父は遺留分を持ち、それを受け取る権利を有します(もちろん権利を実行しない自由もあります)。 実現は困難ですが、“母に遺産全てを譲りたい”方法の一つは 第八百九十二条 (推定相続人の廃除) 遺留分を有する推定相続人...が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 により廃除を行うことですが、質問分にある“養育費もほとんど払わなかった”程度ではまず認められないでしょう。 別の方法としては、“母”に父が異なる子(離婚後に誕生した弟妹)がいる場合、質問者とその弟妹の一人と養子縁組を行うことです。これにより、父は相続人でなくなり、質問者の遺産の全てはその養子に引き継がれます。この状態で養子が未婚でありかつ子が無い場合で、質問者、養子の順で死亡した場合、結果として質問者の遺産は母に引き継がれます。 条件にある弟妹がいない場合は、子、尊属、配偶者を持たない第三者(A)と、母ーA間、及び質問者ーA間にそれぞれ養子縁組を行うことで、同様の状況を作り出せます。 これらの方法は遺産の全てを一旦、質問者、母以外の人物に渡すことになるので、相応の信頼関係と、遺産の金額によっては相続税の支払いが必要になります。

yogato
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり難しいのですね。母は誰とも再婚しなかったため、アドバイス頂いたような養子に適した弟妹がおりません。「子、尊属、配偶者を持たない第三者」かつ「相応の信頼関係がある者」となると更に該当者がおりません。残念です。 父親は養育費不払いの理由を「再婚し子が出来たため余裕がない」と言っていたようです。老後は、父親は何とでもなるでしょう。ですが母は…。万が一の時、一人残してしまう母が心配でなりません。 残念ながら父親は遺留分の放棄はしないでしょう。お金に汚い人でした。母は二度と会いたくないと言っておりますし自分もそうさせてあげたいのですが、遺産相続問題が発生してしまったらそうはいかないだろうと予測がつくので、頭の痛い事です…。

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その他の回答 (1)

回答No.2

死んでからの遺贈って考えないで、今の内から贈与しちゃえばいいのでは。 法律はあまり詳しくないのですけど、贈与はyogatoさんがお母さんにこの品物上げますって言えばいいのでは・・・ただある程度の金員の場合は贈与税がかかると思いますが。 そうするとyogatoが亡くなるなられても違算は無くお母さんの財産になっているのですから、もしもお母さんの方が先に亡くなられたとすればその財産はあなたに戻るって事になるでしょうけど相続税を払わないといけなくなるかも知れませんけど。

yogato
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。なるべく母の老後に憂いがなくなるようにしたいと思います。一緒に考えてくださって、本当にありがとうございました。

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