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抵当権と民事執行法について

光男は所有する庭園について債権者伸次のために抵当権を設定し、その旨の登記をした。 その後、抵当権の設定当時からその庭園に備え付けられていた庭石・石灯籠が、別の一般債権者雄太によって差し押さえられた。伸次・雄太間の法律関係を説明せよという問題で民事執行法38条を使うということは分かっているんですが具体的に論述を書く時にはどのように書くのか教えて下さい。すみませんが至急解答が必要な状態です。

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  • buttonhole
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回答No.2

>抵当権者は一般債権者よりも債権に関して優先弁済を受ける権利を有していることと庭石・石灯籠は付加一体物に含まれるので、  御相談者は、なぜ庭石・石灯籠が付加一体物に含まれると考えるのでしょうか。(御相談者が間違っているという意味ではありません。)それを論述してください。  それを論じる前提として、庭石・石灯籠は、庭園とどのような関係にあたるものなのか分析する必要があります。そうすると、次のように場合分けができるでしょう。 1.庭石、石灯籠が土台などに固定されて、土地から容易に取り外しができないような場合  庭石、石灯籠は、土地の付合物(民法第242条)になります。付合物が付加一体物に含まれることについては争いはないので、そのまま付加一体物として抵当権の効力を認めても良いでしょう。 2.庭石、石灯籠が、土地から容易に取り外ししができる場合  この場合、庭石、石灯籠は土地の従物になります。(ただし、なぜ、それらが従物に該当するのかは、従物の定義から導き出してください。わざわざ問題文で「庭園」と書かれているのですから、それを利用すると説得力がある論述になるでしょう。)  そこで、従物が付加一体物に含まれるのかが問題になります。何故問題になるかというと、従物は主物の常用に供するために附属させた物とはいえ、付合物と違って独立性があるからです。  一点、注意しなければならないのは、問題文が訊いているのは、「従物が付加一体物に含まれるかどうか。」ではなく、伸次・雄太間の法律関係、具体的には、抵当権の効力が庭石、石灯籠にも及ぶかどうかです。  従物を付加一体物に含めない立場(判例)からも、民法第87条2項により、抵当権の効力が従物に及ぶことを認めていますので、従物が付加一体物に含まれるか否かが、即、従物に抵当権の効力が及ぶか否かの結論に結びつかないと言うことに注意する必要があります。  それから、従物に抵当権の効力が及ぶということと、それを第三者に主張できるかどうかは別問題と考えられます。すなわち、抵当権設定登記が、従物に対する抵当権の効力の対抗要件として良いのか論述すると良いでしょう。 >あと第三者異議訴訟を起こしたあとに実際に庭石・石灯籠の差し押さえを防ぐことができるんでしょうか?  光男による第三者異議の訴を認容する判決がなされれば、雄太の強制執行(動産執行)の排除をすることができます。具体的には、当該判決正本を執行官(動産執行なので執行機関は執行官になります。)に提出すれば、執行官は執行処分を取り消さなければなりません。なお、第三者異議の訴を提起しただけでは、強制執行は当然には停止しませんので、強制執行停止の仮処分を求める必要があります。 民事執行法 (執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判) 第三十六条  執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。 2  前項の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 3  第一項に規定する事由がある場合において、急迫の事情があるときは、執行裁判所は、申立てにより、同項の規定による裁判の正本を提出すべき期間を定めて、同項に規定する処分を命ずることができる。この裁判は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起前においても、することができる。 4  前項の規定により定められた期間を経過したとき、又はその期間内に第一項の規定による裁判が執行裁判所若しくは執行官に提出されたときは、前項の裁判は、その効力を失う。 5  第一項又は第三項の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (終局判決における執行停止の裁判等) 第三十七条  受訴裁判所は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えについての終局判決において、前条第一項に規定する処分を命じ、又は既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、若しくは認可することができる。この裁判については、仮執行の宣言をしなければならない。 2  前項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (第三者異議の訴え) 第三十八条  強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。 2  前項に規定する第三者は、同項の訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。 3  第一項の訴えは、執行裁判所が管轄する。 4  前二条の規定は、第一項の訴えに係る執行停止の裁判について準用する。 (強制執行の停止) 第三十九条  強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。 一  債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本 二  債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本 三  第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書 四  強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解若しくは調停の調書の正本又は労働審判法 (平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項 の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項 の調書の正本 五  強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書 六  強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本 七  強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本 八  債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書 2  前項第八号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、四週間に限るものとする。 3  第一項第八号に掲げる文書のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。 (執行処分の取消し) 第四十条  前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。 2  第十二条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27500&hanreiKbn=01
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回答No.1

>伸次・雄太間の法律関係を説明せよという問題で民事執行法38条を使うということは分かっているんですが  伸次が庭石・石灯籠についてどのような権利を有していることを根拠として、雄太に対して、第三者異議訴訟を起こすのでしょうか。下記参照条文を挙げますので、民法の基本書(総則、担保物権)をよく読んで考えてみてください。 民法 (不動産及び動産) 第八十六条  土地及びその定着物は、不動産とする。 2  不動産以外の物は、すべて動産とする。 3  無記名債権は、動産とみなす。 (主物及び従物) 第八十七条  物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。 2  従物は、主物の処分に従う。 (抵当権の内容) 第三百六十九条  抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2  地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。 (抵当権の効力の及ぶ範囲) 第三百七十条  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

niemi
質問者

補足

抵当権者は一般債権者よりも債権に関して優先弁済を受ける権利を有していることと庭石・石灯籠は付加一体物に含まれるので抵当権の効力が及ぶため第三者異議訴訟を起こせるという流れでしょうか?あと第三者異議訴訟を起こしたあとに実際に庭石・石灯籠の差し押さえを防ぐことができるんでしょうか?それが分からないので第三者異議訴訟を行ったあと、それぞれがどのような立場に置かれるということが書けません。

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