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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証人変更拒否による抵当権の執行について)
保証人変更拒否による抵当権の執行について
このQ&Aのポイント
- 抵当権を設定し、保証人の資格を失った場合、債権者は保証人の変更を請求できるか
- 保証人変更拒否を事由に抵当権を執行できるか、債務者に不利益を被ることはあるか
- 評価額3000万円の不動産物件に抵当が設定され、債務は1500万円である場合の具体例
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質問者が選んだベストアンサー
契約書に、 債務者が担保(保証人を含む)を提供する義務を負う場合、これを提供しないときは、期限の利益を喪失し、一括で弁済しなければならない と書かれていれば、可能です。 民法137期限の利益の喪失
お礼
ありがとうございます。 たしかに民法137条に担保を提供する義務がある場合~とあります。 契約書を確認してみます。