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調停条項の意味を教えてください。
法律に詳しい方ぜひご回答宜しくお願い致します。 昨年、私は姑との確執と夫との性格の不一致で、調停離婚しました。 姑は結婚当初から、私自身、家、両親のことまで見下した態度でした。 ここでは説明できないほど、いろんな嫌な思いを積み重ねてきました。 私の父が大怪我をし、集中治療室にはいってるときでさえ 私に犬を預け海外旅行にいったくらいです。信じられません。 結婚とはこんなものと思ってずっと我慢してきましたが、 後半はストレスがたまって爆発し、浮気してしまいました。 私の浮気を夫が興信所を使って調べ、調停に申し立てました。 住宅ローンが負の財産として残りましたが、私は負担しない代わりに 子どもの養育費をもらわないことになり、離婚調停が成立しました。 調停条項に、当事者間に特別な事情の変更が無い限り、 子どもの養育費を請求しない。と書いてありますが、 特別な事情とはどういう場合なのでしょうか? 現在、経済的に厳しく養育費を請求したいのですが、 経済的理由は特別な事情に該当するのでしょうか? それからもう一点、当事者双方は、申立人と相手方の離婚に関し、一切解決したものとし 互いに本調停条項以外名義のいかんを問わず、 金銭その他財産上の請求をしない。と書いてあります。 先月、元姑から私の母に内容証明郵便が届きました。 その内容は、私が浮気して離婚になったのだから 結納金100万を返還してくれというものでした。 結婚期間は12年でした。 これは上記の調停条項違反になるのではないのでしょうか? 本人同士ではなく、元姑から母への請求なので関係なく請求できるものなのですか? 先日も質問させていただき、結納金は返す必要ないとの多くの回答をいただきました。 そのため、無視していましたが、昨日再び内容証明郵便がとどき、 結納金100万を返せとかいてありました。 期日までに振り込まなければ、裁判するかもとも書いてありました。 結納金は返還する義務はないとおもうのですが、 そのことで訴えたりできるものなのですか? 内容証明郵便とはどんな効力があるのでしょうか? 返す義務はないと、こちらも内容証明郵便をだそうと思うのですが、 どう書けば、効果的なのでしょうか?相手が納得するののでしょうか? 至急お知恵をかしてください。宜しくお願い致します。
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- tokugawa24
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お礼
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