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固定資産関係の仕訳処理について

固定資産関係の仕訳処理について質問させてください。 既に、少額資産償却等で償却済のパソコンセットが複数台数あるのですが、これに新しい液晶モニターを購入しようと思います。液晶モニター1台あたりの価格は13万円で、とりあえず2ゼットのパソコンシステムに導入しようと思っています。この場合、それぞれのシステムが独立していますので少額償却資産として扱うのでしょうか?または、購入が同時なので26万円のパソコン関連機器の購入とし、4年償却の固定資産と圧可能でしょうか?ご教授願います。

  • j-tac
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  • ベストアンサー
回答No.3

ANo.2です。 >パソコンがなければ使えない機器なので、システムとして追加と判断するか、別のパソコンにも接続できる「独立した表示装置」ととらえるのだろうか?という疑問を持ちました。今回は、償却済のパソコンシステムへの導入なので、単独導入と判断しようと思っていますが、償却中のパソコンシステムに対してならどうなるのだろうか?いう点が疑問です。 >また、デュアルモニターで1台のパソコンに2台のモニターをつなぐ場合はどのように判断するのだろうか?という点も悩んでおります。 接続するパソコンが償却中であろうと償却済みであろうと、その液晶モニター自体が単独で使用可能、つまり接続するパソコンを選ばない(何とでも接続可能)と思われますので独立した資産価値を持つものと判断できます。 パソコンがなければ使えないとお書きですが、逆に、どんなパソコンとでも接続し使用が可能というふうに考えることができますよね。 そして、別にパソコン自体の性能を高める訳ではないでしょう。 あと、耐用年数ですが質問内では「パソコン関連機器につき4年」とお書きですが、これは器具備品の「事務通信機器>パーソナルコンピュータ」の4年を準用したものでしょうか。 パソコン付随器具に違いはありませんが、どちらかと言うと情報通信機器というより「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品>ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器」にある音響機器のほうがふさわしいように思うのですが。 今一度、ご検討下さいね。

j-tac
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 皆様のお答えから、今回は2システムに13万円の液晶モニターを購入し、これらは、それぞれ単独として扱い一括償却資産として3年均等償却しようと思います。仮に当会計年度中にさらに追加でモニターを購入し、1パソコン2モニターの環境を作った場合は、後々の税務調査等で突っ込まれたくないので(やましい事はないけど疲れるでしょ、いろいろと「引っかけ」をしかけてくる調査官って)それぞれを5年償却の資産として振替修正をします。3年でも5年でも損金扱いには変わりありませんし、定率償却を採用していますので、当期の償却額はさほど変わりませんから・・・ 今回はご丁寧な解説ありがとうございます。とても助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

固定資産は、その使用単位でご判断下さい。 同時に購入したものでも、それが一台毎に独立して使用可能なものであれば1台として扱います。 今回購入の液晶モニターが既存の設備に対する資本的支出となる物ではなく、全くの後付で単体で使用が可能な物であれば、13万円の資産を2台購入したことになります。 そこで今回は、貴社のご判断で次のいずれかの処理となります。 (1)パソコン関連機器(4年)又はテレビ(5年)で法定耐用年数による通常償却 (2)一括償却資産として3年均等償却 (3)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例で全額取得事業年度(年分)の損金

j-tac
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 「資本的支出、単独使用可能」というあたりに不安があり質問させていただきました。パソコン関連において、高額の内蔵ボードなどを搭載した場合は「性能アップを目的とした資本的支出」となると思ううのですが、液晶モニターを交換した場合(例えば、大型モニターに変更)、パソコンがなければ使えない機器なので、システムとして追加と判断するか、別のパソコンにも接続できる「独立した表示装置」ととらえるのだろうか?という疑問を持ちました。今回は、償却済のパソコンシステムへの導入なので、単独導入と判断しようと思っていますが、償却中のパソコンシステムに対してならどうなるのだろうか?いう点が疑問です。 また、デュアルモニターで1台のパソコンに2台のモニターをつなぐ場合はどのように判断するのだろうか?という点も悩んでおります。 追加で、ご意見いただければ幸いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

1台 1台が独立して機能するものは、1台ごとに判断します。 同時購入は 1セットとして処理するのではありません。

j-tac
質問者

お礼

ご回答ありがとうございんす。「独立して使う、組み合わせて使う」あたりは、以前の税務調査で問題にされた経験があり、慎重になっております。償却済のパソコンに追加購入の今回のケースでは、独立購入の判断で「一括償却」対象ということですよね。仮に、1台のパソコンでツインモニターとして使用する場合、1セットあたりが20万円を超えた場合、これは、通常償却資産として耐用年数で償却すべきということでしょうか?またこの場合、パソコンの耐用年数4年ではなく、その他事務機器の5年償却かがわかりません。追加ご教授いただければ幸いです。

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