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民事事件の和解及び上告

民事事件で和解にならず 判決になると弁護士費用は更にいくら位かかりますか。 また上告する(高裁、最高裁)毎に弁護士費用がいくら位かかりますか。ご教示願います。専門家の方に回答いただければ幸いです。

みんなの回答

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.4

#2です。 高裁は、上告でなく、控訴しだったのですね。 私は高裁に控訴、また最高裁に上告された経験者、ということになります。 素人で、いろいろ不確かな用語で申し訳ありません。 で、これから弁護士に相談なのでしょうか。 それとも、判決を待っている状態なのでしょうか? こちらが何かを請求して、勝訴した場合は、判決時にそのうちの何パーセントかを支払いますが、負けたり、また被告の場合は追加はないと思います。 勝訴の場合は、金銭のやり取りは弁護士同士で行い、こちらの受け取り分より差し引くというやり方にすれば、受け取ったお金からまかなうことができます。 また、弁護士は勝たなければ意味がないので、費用のことで、安いかどうかで選びませんように、ご参考まで。

noname#53250
noname#53250
回答No.3

>民事事件で和解にならず >判決になると弁護士費用は更にいくら位かかりますか。 質問者様は原告ですか。被告ですか。 すみません。私も専門家ではありませんが。 民事損害賠償請求の原告経験者です。 No.1さんの回答と同じく、判決になっても追加費用はかかりませんでしたよ。 最初の契約では、金額の一割を弁護士に支払う約束でした。 判決が出て、裁判所が認めた金額の一割を、訴訟費用として弁護士に支払うことになりました。 そのうちの1/3を原告(私)、残りの2/3を被告が支払いました。  ※これは裁判所の判決によるものです。 上告はしていないので、それについてはわかりません。 ご質問の趣旨と違った回答だったらすみませんでした。無視してください。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

専門家でなくてすみません。 上告経験者です。 私は、上告分として、弁護士に何百万かを追加として支払いました。 一審のときの、約三分の二です。 が、請求の金額・内容により、計算されるので、事例によってホントに全く違います。 最高裁は、棄却される例がほとんどです。 とりあげられる要件があり、 ・憲法上の問題がある ・過去の判例と著しく違う ・まったく新たな事実が判明した など、具体的には最高裁のホームページをご覧いただけばわかりますが、ようするに、よほどのことがないと、取り上げられません。 なので、あまり高くありません。 とりあげられれば、多少は違いますが、同じ様にかかります。 やや少なくて済む程度。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>判決になると弁護士費用は更にいくら位かかりますか。 最初に、弁護士と決めているはずです。 判決になっても、追加料金は不要だと思いますが。 >また上告する 高裁には控訴、最高裁には上告ですね。 これも弁護士次第です。弁護士の費用は完全に自由化されています。 また、最高裁まで行っても、最高裁は事実に関して審理しませんので よほどのことがない限り、上告しても無駄です。 この辺も、弁護士に相談しないと何とも言えません。

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