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【民事訴訟】上告審が高裁と最高裁であるときの違い

法学部の学生です。 民事訴訟で上告審が高裁の場合と最高裁である場合の違いは何でしょうか? テキストでは、最高裁は憲法違反と絶対的上告事由がある場合に限り上告でき、その他は上告受理申立しかできないと書いてあります。 高裁も憲法違反以外は同じではないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

法学部の学生ならば、必ず条文も読んでください。高等裁判所が上告審の場合、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること」も上告理由になります。 民事訴訟法 (上告の理由) 第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 2  上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三  専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。 四  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 五  口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 六  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 3  高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

上告審が高裁の場合と最高裁である場合の違いは何でしょうか? 第一審が簡裁(控訴・地裁、上告・高裁)か 地裁(控訴・高裁、上告・最高裁)かの違いです。 第一審が簡裁の民事事案のみ、特別上告が ありえます。 ・特別上告は文字通り特別な手続で、民事事件で高裁が上告審となって下した判決に対して違憲を理由として最高裁に対して行うことのできる不服申し立て手続です。これは憲法81条が違憲審査についての終局判断を最高裁とした要請に基づき、通常の手続では判断を受けることができない場合にもその機会を保障しようとしたところからきています。

redwolf070
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 第一審が簡裁か地裁かの他に、 上告をする際の要件が最高裁と高裁では違うらしいのでそれについて聞きたいです。 質問の内容が不明確ですみません。

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