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母死後、同居長男夫婦が居座る場合

遺産相続で困っています。私は4人兄弟の末妹で、約10年前に実家に戻り、母の晩年は介護を行っておりました。同じ家(全て母名義)の別棟には長兄夫婦が約20年前から同居していましたが、自分達がこの家を引き継ぐと言って私に早く家を出て行くように迫ってきています。相続分割協議でも長兄は50%の取り分を主張し、私は約10%だと言い張っております。 残りの兄達も、実家に戻っていたのだから10%が相当だと同意しています。 私は25%もらえるなら家を出てもいいと考えているのですが、このまま調停に持ち込んだ際に、果たして居座る長兄を退去させ、4等分することはできるのでしょうか。 ただ、相談した弁護士には長兄を退去させることはできないと言われています。共有部分の鍵も壊されて勝手に入ってくるのも、あきらめるようにと。本当に私はあきらめて退去するしか方法はないのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 調停の結果がどのようになるのかは分かりません。   家と土地の権利の10%でも相続するのであれば家を利用する権利があり、退去する必要はまったくありませんが、それと同時に3人の兄さんも居住する権利を持つことになり、共有部分に自由に立ち入る権利もあることになります。  不動産を共同名義で相続することは将来の争いの種となりかねません。お金をもらって出て行く、あるいはお金を支払って出て行ってもらう。土地、家の所有権は一人に相続させるという選択が良いだろうと思います。  「実家に戻っていたのだから10%が相当」の根拠が何なのか分かりませんが、母の介護を行ったことは寄与分として相続割合に評価されなければなりません。もし、介護の代わりに、お母さんの年金収入により生計を維持していただけであれば、それを特別受益として相続割合を減殺するのは行きすぎでしょう。特別受益は「生計の資本として贈与を受けた」というある程度まとまった資金援助を想定したものといえるからです。  ご相談内容から見るといかに有利な条件で退去するか、潮時をよむ状態だと思われますので時間をかけて冷静に話し合いをされてください。

tora0101
質問者

お礼

回答ありがとうございます。おかげで、弁護士の言っていた意味も分かるようになりました。 10%の理由ついては母が兄達が思うより貯金を使っていたようで、一緒に暮らして年金を使い貯金が減ったからなのと私が女だからと言われました。また長兄は家長だから家を追い出す権利があると思ってるようです。 嫌がらせもエスカレートし私の部屋まで無断で入ってくるようになり困っていましたが、退去する必要はないようですのでできるだけ有利な条件で交渉できるように努力したいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

遺産争いというのは傍から見ると見苦しいものです。兄弟だけなら血縁者ですから良いのですが、その配偶者はそれぞれ他人ですからややこしくなるのですね。遺産相続の法的なことは皆さんの回答でお分かりと思いますし、弁護士さんにもご相談されているようなので触れませんが、お母様の介護をなさったことが、自分にとって、お母様に親孝行ができて良かったと考えましょうよ。そして遺産の四分の一を貰って一人で、楽しく逞しく生きて行きましょうよ。

tora0101
質問者

お礼

ありがとうございます。母が亡くなってからは、兄達が他人のように感じられます。長兄夫婦からは自分達が住んでいる限り競売もできないと言われてますが、そのような事もないようです。分からない事は弁護士の方と相談して、主張していこうと思っています。 介護については最後まで母と過ごせてよかったと思っています。ただ、形見を入院中に分けられてしまいもらえませんでした。これから同じような境遇になられる方は入院前に部屋に鍵をかけた方がよいと思います。参考にしてください。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

No1です。 遺産分割協議が整わなければ遺産は共有のままですから、ご質問者さまは居住する権利があります。兄弟でもプライバシーを守る権利がありますから、家の所有権とは別にプライベートに利用している部屋であれば立ち入りを拒否することもできます。  戦後の民法には相続人に年齢や性別の差別がありません。戦前の家長制度を持ち出しても、裁判所では一笑に付されてしまいます。調停によって解決すればいいのですが、調停が整わなかった場合には、お兄さんは共有分分割訴訟を起こすことができます。ここで、退去する場合の金銭の支払い(代償分割)をめぐって争うことになるでしょう。お母さんの貯蓄の取り崩しを裁判所がどのように見るかは分かりませんが、ご質問者さまのためにに自動車を買ったとか学費を支払ったといったものではなく、普通の生活費として消費したのであれば「特別受益」にはあたらないと思います。

tora0101
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 プライベートな部屋の立ち入りを拒否できるというのは初めて知りました。留守中に物色されていたので鍵をつけることにします。弁護士に相談したところ、借りた場合の部屋代を請求できるかもしれないそうでまずは証拠を集めることにします。 普通の生活費分は特別受益にあたらないと初めて知りました。減ってるといっても10年で数百万円程です。田舎なもので長男は家を守る義務があるとか皆に言われていたのですが、話し合いが無理なら調停に進むことにします。裁判は家の恥だから話し合いでと言われてたのも兄達が代償分割分を私に払いたくないからではないかと思っています。 本当にいろいろありがとうございます。何とか解決できそうな気がしてきました。

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