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産休後の退職と出産育児一時金について

現在、妊娠9週くらいで出産予定日が8月21日なのですが、 産休を取る場合、42日前からなので7月11日からになると思いますが、出産育児一時金を貰うには、産休が終わる出産日+56日後以降に有給をつけて(40日分あります)退職すればもらえるのでしょうか。 私は、出産後は会社を退職するつもりでいるので、いずれ辞めるならいい時期に退職したいと思っています。 なお、産休中は給与は出ません。保険にも3年は加入しているので問題はないと思います。 4月から制度が変わり、産休前に退職すると、一時金が貰えないということもあり、色々調べましたがイマイチ制度がわかりません。 アドバイスをよろしくお願いします。

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みんなの回答

  • hiro5373
  • ベストアンサー率11% (3/27)
回答No.2

あなたの勤務〆は何時ですか?15日?20日?月末?それによって産前の休暇前に公休を計算しその分も加算して休みを取る(シフト制の企業)産後の休暇を終えてから有給をとり暫くは育児休暇を取るのも良い(職業安定所より 給料の20%支給)その後無理なら辞める。その時に 失業証明書をもらいその時点から失業保険をもらえるので良いと思いますよ。失業保険は 退職後にハローワークに証明書を出し約45日前後で案内が来ます。再度ハローワークに行き約45後より支給と鳴ります。参考になりますか?

8ch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問ですが、出産手当金の間違いでした。 いずれ退職するつもりで、育児休暇後に退職するってイメージ的にどうなのでしょうか。 その辺の経験をしている人がまわりにいないので・・・ いずれにせよ、退職した時点でハローワークにはどう手続きしたらいいのか問い合わせてみます。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

「一時金」は、1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内の出産であれば請求できます 退職後に加入した健保があればどちらかを選んで請求することになります 「手当金」は、産休に入った後(実際に休んでいること)の退職であれば、産前産後期間について請求可能です ですので42日前以前までは有給をとり、42日前を産休とし、41日前に退職すれば支給対象になるはずです ※出産手当金を受けている間は、だれかの健保の被扶養者になれない場合がほとんどです。国保に加入するとかになります 健保組合によって規定が違いますので 健保担当者に事前にお問い合わせされることをおすすめします 参考URLの図解もご覧ください

参考URL:
http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/e.html
8ch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問が、一時金ではなく出産手当金の間違いでした。 手当金は、産休前の41日前に退職しても支給対象になるというのはどこかのHPで見た気がします。 7月11日から産休が始まるので、7月10日に退職すればいいという認識でよろしいでしょうか。 健保担当者にも聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

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